【建設業許可】決算変更の注意事項まとめ
2020年10月14日
建設業許可の決算変更届とは、建設業許可を持つすべての事業者が、事業年度終了後4か月以内に提出を義務付けられている届出です。1年間の工事実績と決算内容を、建設業法に則ってまとめた指定様式での提出が求められます。
今回は注意事項についてまとめます。
決算変更届を提出しないとどうなる?
・期限超過してしまった場合の提出方法は、以下の通りです。
弊所でお客様が多い1都3県について、2020/10/14現在のものです。
東京都 :期限内外に関わらず現在は郵送のみでの受付
千葉県 :持参、郵送ともに受付(別途始末書が必要)
神奈川県:期間内外に関わらず現在は原則郵送受付(別途報告書が必要)
埼玉県 :持参のみでの受付
直前三年の各事業年度における工事施工金額
実務経験で業種追加をお考えの方
納税証明書
交付請求先や、複数期分取寄せの際はご注意
主任技術者と監理技術者
現場専任義務、2020年10月の法改正
長屋 弘子