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【建設業許可】うっかり注意!「決算変更届」の手続き

「決算変更届」の手続き

2020年2月29日


新型コロナウイルス感染症について、関連するニュースが連日報道されており、生活・企業活動への影響もいよいよ大きくなってきました。国税庁・経済産業省・法務省など、各省庁での施策も日ごとにアップされています。
弊所でも随時チェックしてお客様に少しでもお力添えできればと考えております。

さて、今回のテーマは建設業許可「決算変更届」の手続きです。(都道府県によっては「事業年度終了届(千葉県)」「事業年度終了報告書(埼玉県)」など呼び方に微妙な違いがあります。)

決算変更届とは?

建設業許可を持つすべての事業者が、事業年度終了後4か月以内に提出を義務付けられているもので、1年間の工事実績と決算内容を、建設業法に則ってまとめた書類です。(※税法に則って作成された、税理士さんの決算報告書とは別物です。)

提出書類は?
  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 直前三年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表)
  5. 事業報告書(株式会社のみ)
  6. 使用人数(変更があった場合のみ)
  7. 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
  8. 定款(変更があった場合のみ)
  9. 健康保険等の加入状況(変更があった場合のみ)
  10. 附属明細表(株式会社で、資本金が1億円を超える、又は貸借対照表上の負債合計が200億円以上の場合のみ)
  11. 納税証明書
決算変更届を提出しないと、どうなる?

建設業法50条に罰則規定があり、細かい対応については都道府県によって異なりますが、未提出のままですと、業種追加の申請や5年に一度の更新申請はできませんのでご注意下さい。

更新時に慌てて複数期分をまとめて行うことのないよう、しっかり毎年お手続きしてくださいね!

  • 長屋 弘子

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