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専門学校の学校法人設立

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専門学校の学校法人設立

専修学校の設立するにあったて必要な構成要素は、
(校地校舎・教具・教材)
(理事・評議員、学校長・教員、生徒)
財務の健全性(資金・負債・収支及び事業計画)
教育制度(年度・カリキュラム内容)
の以上4点となっていますが、とりわけ校地・校舎等が専修学校の設置基準に準拠していることが必要です。

通常は更地に校舎を建築するケースが一般的ですが、既存の建物と土地を購入した後で、その建物を学校態様に用途変更するやり方もあります。
さらには、既存の学校法人所有の学校施設を譲り受けて、その施設を新学校法人の施設として申請することも出来ます。

1.専門学校の基本組織

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専修学校の基本組織は、入学資格を、中学校卒業者とする「高等課程」、高等学校卒業者とする「専門課程」、学歴資格を限定しない(生涯教育など)「一般過程」に分かれます。 
また、専修学校は、学校が行う教育の「目的に応じた分野の区分」ごとに、下表のとおり8つの分野に分かれます。

分野名 内 容
1.工業 コンピュータ、測量、土木・建築、自動車整備、情報処理など
2.医療 看護、歯科衛生・技工、診療放射線、はり・きゅう・あんま、柔道整復など
3.衛生 栄養、調理、理容、美容など
4.教育・社会福祉 保育、幼児教育、社会福祉など
5.商業実務 商経、経理・簿記、秘書、経営、ビジネス、観光など
6.服飾家政 家政、和裁、洋裁、服飾デザイン、ファッションデザイナー、編物、手芸など
7.文化教養 音楽、美術、デザイン、茶道、外国語、写真、通訳ガイドなど
8.農業 農業、造園、生物工学など
2.学校法人概説

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平成20年12月に明治時代以来の各種法令の大改正が実施され、社団法人・財団法人等の公益法人を取り巻く環境は大きく変わりましたが、専修学校・各種学校等の学校法人には直接影響はありません。

学校法人は、大別して
①一条校(学校教育法第1条)
②専修学校(学校教育法第82条の2)
③各種学校(学校教育法第83条)に分類されます。
幼稚園、小中高、短大、大学は、「一条校」に該当します。
(「一条校」と言わてているのは、学校教育法第1条に該当する学校だからです)/p>

3.学校法人の定義、専修学校、各種学校の種類

学校法人の定義、専修学校、各種学校の種類等は下記のQ&Aをご参照下さい。

Q1:専修学校とは何か。各種学校とはどう違うのか。

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「専修学校」は 、学校教育法の第124条にもとづいて、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設です。

※学校教育法第1条に掲げる学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学を含む)、高等専門学校

以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、正系の学校以外はすべて各種学校でした。
昭和50年の法改正によって「専修学校」の制度が規定されて、規定の規模を有した各種学校の大半が翌年に専修学校に移行しました。

「専修学校」と「各種学校」の規定の違い
専修学校 各種学校
修業年限
(修業期間)
1年以上 1年以上。
ただし簡易な技芸は3ヶ月以上
授業時数 年間800時間以上
夜間学科は450時間以上
年間680時間以上
生徒数 80人以上 40人以上
(教員数を考慮して定める)
教員数 定員によって定める 最低3名以上 (半数以上は専任) 課程・生徒数に応じて必要な 教員数を置く。 3人以上。
入学資格※ 高等課程は中卒以上。
専門課程は高卒以上。 一般課程は独自に設定。
課程に応じて独自に設定
教員資格 課程別に基準によって詳細に 規定されている 専門的な知識・技術・技能等 を有する者。
定期の学割 対象になる 対象になる

 ※入学資格は学校によって異なる場合があります。

Q2:専修学校及び各種学校と一条校(幼稚園、小中高、短大、大学)との関係は。

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専修学校 職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教育の向上を図ることを目的とした実践的、技術・技能的、教養的な幅広い多様な教育を行う機関。
専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称を使うことができないので、校名に「専修学校」が入っていれば、専修学校であることがわかります。
日本に住んでいる外国人を対象とする外国人学校やインターナショナルスクールは専修学校となることができません。
各種学校 専修学校と同じく、技術・能力的、教育的な幅広い多様な教育を行う機関で、専修学校よりも規定が緩やかです。
例えば、看護学校、語学学校、予備校、インターナショナルスクール等が各種学校であることが多いです。
一条校 公の性質をもっている、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(大学院、短期大学を含む)、高等専門学校です。 国立・公立・私立の別は問いません。

Q3:大学に学部、高校に普通科などの学科といった基本組織があるが、 専修学校の基本組織は何か。

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入学資格の違いによって、3つの課程になっています。

専門課程 ・高等学校卒業程度
・3年制の高等専修学校卒業程度
高等課程 ・中学校卒業程度
一般課程 特になし

 ※専修学校の中でも専門課程を持っている学校を「専門学校」と呼びます!!

「専修学校の教育内容」
専修学校設置基準において、専修学校は課程ごとに、学校が行う教育の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の組織を置くものとされており、この課程の下に「目的に応じた分野の区分」として8つの分野に分かれています。

分野 内 容 学 科
1.工 業 目覚しく進展している機械、通信等の工業技術に対応できる人材を育成している分野です。どの学科でも最新の教育が行われています。 測量科、土木・建築科、情報通信科、マルチメディア科、自動車整備科など
2.医 療 看護師をはじめとする様々な医療現場で働く技術者を養成する分野です。医療分野では国家資格を必要とする職業がほとんどです。 看護学科、歯科衛生士科、臨床検査科、作業療法科、理学療法科、柔道整復科など
3.衛 生 飲食・調理関係と、理容・美容関係に大別される分野です。どちらも卒業生のほとんどが関連した職業についています。 栄養士科、調理師科、ビジネス美容科、理容科、トータルビューティー科など
4.教育・社会福祉 教育現場や社会福祉における専門的な技術・知識を習得するとともに、責任感や豊かな心を育むことを目指しています。 保育科、幼児教育科、社会福祉科、医療福祉科、健康心理科、介護福祉科など
5.商業実務 ビジネスのプロフェッショナルを要請している分野です。様々な実務能力はどの企業においても活躍の場があります。 経営マネジメント科、ホテルサービス科、医療情報科、ビジネスキャリア科など
6.服飾・家政 ファッション業界の担い手を養成する分野です。感性を磨くとともに、それを実現する高度で正確な技術を身につけることを目指しています。 服飾科、和裁科、ファッションビジネス科、スタイリスト科、編物科など
7.文化・教養 語学関係、芸術関係などバラエティに富んだ分野です。時代の流れを先取りした学科が、続々と誕生しています。 音楽芸術科、デザイン・アート科、英会話科、放送芸術科、留学科など
8.農 業 農業・畜産関係だけでなく、進歩するバイオテクノロジーや、激しく変化する商品流通等に関連した科目が充実した分野です。 農業科、園芸学科、畜産科、ガーデンビジネス科、バイオテクノロジー科など

Q4:学校法人とは何か。

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イ.「学校法人」
私立学校の設置を目的として、私立学校法の定めるところにより設立される法人です。
学校法人の設立母体はとしては、ほとんどが民間によるものですが、放送大学学園や都道府県により設立された大学や厚生労働省労働基準局所管の財団法人が運営を支援する公的な性格を有するものも存在します。

ロ.「準学校法人」
専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人です。

Q5:校地・校舎は、借用ではいけないのか。

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原則として自己所有です。

学校経営の安定性・継続性を担保できる資産を確保する観点からこの要件が設けられたと考えられます。

ただ、例外的な取り扱いを一切認めないという趣旨ではなく、他の法律の規定により譲渡不可能な土地や、国や都道府県の所有地で譲渡できない特別の理由がある場合等は、20年以上の長期にわたり賃借できることが確実と認められる場合、自己所有であることを要しません。

しかし平成19年12月25日付け19文科生第460号文部科学省生涯学習政策局長通知により

  • 長期にわたり校地及び校舎を賃借できる場合、国、地方公共団体等からの借用に限らず、民間からの借用を認める。
  • 学校等が目指す教育内容を実現するうえで、自己所有や長期借用が困難で、校地及び校舎を短期借用しなければならないやむを得ない理由がある場合には、20年未満の短期借用についても認めることとする。

上記のように弾力的な取り扱いが可能となる通知がありました。

校地・校舎以外の施設・設備について

原則 校地・校舎の位置及び環境は、教育上及び保健衛生上適切なものでなければならない
必ず 校舎等を保有するのに必要な面積の校地、校舎
目的に応じ 運動場、その他必要な施設の用地
目的に応じ確保 実習場、その他必要な施設
目的、生徒数
または課程に応じ
教室(講義室、演習室、実習室等)、教員室、事務室
その他必要な附帯施設「必要な種類・数の機械、器具、標本、図書」
その他設備
なるべく 図書室、保健室、教員研究室等
夜間 適当な証明設備

専門学校の学校法人設立チェック

  • 学校法人に寄附出来る土地及び建物を自己所有しており、かつ根抵当権が設定されていないこと
  • 既存建物を寄付する場合、建築確認通知書および検査済証が存在し、かつ「校舎」に用途変更できること

    ※検査済証が存在しない場合でも、改修工事により「校舎」に用途変更できる場合には、学校施設として利用出来るケースもあります。担当役所にお問い合わせ下さい。

  • 総資産額の30%以上の負債が存在しないこと
  • 開設年度経常的経費の3カ月から6ケ月分の資金を保有すること
  • 学校運営の「学校設置要綱」が作成されていること
  • 学校施設等が「専修学校設置基準」に適合していること

専門学校法人設立の事前決定事項

  • 担保付不動産 金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。 ご相談下さい。
  • 専門学校の形態
    修業年限1年以上、常時40人以上の生徒、 年間授業時間800時間以上が必要
  • 役員について
    理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上 理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
  • 債務の承継 金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。

手続き

法人設立」と「学校設置」の両方の手続きが必要です。

  • 「法人設立」は、役員(理事、監事、評議員)を選任した後、資金の準備をし、事業計画や収支予算を計画する学校経営面に重点をおいた手続きです。
  • 「学校設置」は、学則を設け、校長・教師・職員を選任した後で、カリキュラム・授業内容を構築手続きです。
  • 期間
    新規で建物を建築する場合には、2年ほど必要です。既存建物を利用する場合でも10カ月程度かかります。

※下記「手続き流れ」の一覧表を参照して下さい。
(新築の場合2年程度・既存建物の場合10か月程度)

  • 1. ハピネス行政書士事務所と事前打ち合わせ
    (校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して 建築物を調査)
  •    ↓
  • 2.担当役所(東京都なら都庁私学部)に事前相談
  •    ↓
  • 3.学校法人設立認可申請書を提出
  •    ↓
  • 4.役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申
  •    ↓
  • 5.知事所轄校として「認可証」の交付
  •    ↓
  • 6.学校法人設立認可申請書を提出
  •    ↓
  • 7.学校法人「設立」登記
  •    ↓
  • 8.学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記
  •    ↓
  • 9.就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出

料金表

専門学校

手続き項目 手続き費用 手続き内容
事前調査・打合せ ¥300,000~ ・建築指導課 用途変更の可否相談
・都庁私学部 相談
学校設置計画申請 ¥1,500,000~ ・収支計画作成、学則作成
・専門部会準備、立ち合い
学校設置認可申請 ¥1,500,000~ ・校舎教室面接測定の立会い、打合せ等
・会計資料の提供、事業計画の準備
・申請書類の作成収集
学校法人設立認可申請
(寄附行為認可申請)
¥1,200,000~ ・寄付行為の作成
・評議員、役員の選任
認可後の登記 ¥100,000~ ・学校法人登記申請、登記完了届出作成、提出
        
     
※1 交通費・通信費を別途¥10,000~頂戴いたします。申請場所により料金が異なります。
※2各種登記手続きについては別途費用が必要となる場合があります。
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