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概要
現在幼稚園の運営は、市町村等の行政の他、個人、学校法人で行われていますが、民間が新たに
幼稚園を設立するには、学校法人の認可を受けて設立させることが必要になります。
(参照)「幼稚園と保育園の違い」については、「東京大学で子育て」のホームページ参照
幼稚園の学校法人設立要件
- 寄付できる園地・園舎を所有していること
※園地が借地のときは、下記「幼稚園設置基準」(※)を参照して下さい。
- 幼稚園設立の「寄付行為」が作成されていること
- 幼稚園運営の「学校設置要綱」が作成されていること
- 幼稚園施設等が「幼稚園認可基準」に適合していること
- 運用財産のうち現金が、年間経常部予算の4分の1以上を有していること
(※)園地が借地の場合の適用基準
- 国、地方公共団体等の公有地であり、法人の所有が困難と認められるとき。
- 借用部分が宗教法人等の境内地その他であって、所有権を移転することが宗教法人等の目的等に照らし困難であるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。
- 設立される法人の役員(当該役員の直系親族及び配偶者を含む。)以外の者の所有地であり、法人に寄附し、又は譲渡することが困難と認められるとき。ただし、借用期間が20年以上で、かつ、借地権設定登記の約定があるものに限る。
幼稚園等学校法人設立の事前決定事項
- 担保付不動産 金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、担保付不動産でも寄付の対象不動産にすることが出来ます。 ご相談下さい。
- 幼児数と保育室・遊戯室
- (1)1学級の幼児数は、原則として35人以下
- (2)保育室は、53平方メートル(約16坪)以上とする。
- (3)遊戯室は、100平方メートル(約30坪)以上とする。
- 理事7名以上・監事2人以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
- 債務の承継 金融機関からの長期の借入金がある場合、学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要がある。
※ただし、負債については、その償還計画が適正であると認められ、かつ、資産総額の3分の1を超えないことが条件とされていますので、事業計画を立てるときに注意して下さい。
手続きの流れ・期間
新規で建物を建築する場合には、2年ほど必要です。既存建物を利用する場合でも10カ月程度かかります。
※下記「手続き流れ」の一覧表を参照して下さい。
- 1. ハピネス行政書士事務所と事前打ち合わせ
(校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して 建築物を調査)
- ↓
- 2.担当役所(東京都なら都庁私学部)に事前相談(約4カ月程度)
- ↓
- 3.学校法人設立認可申請書を提出
- ↓
- 4.役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申
- ↓
- 5.知事所轄校として「認可証」の交付
- ↓
- 6.学校法人設立認可申請書を提出
- ↓
- 7.学校法人「設立」登記
- ↓
- 8.学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記
- ↓
- 9.就業・組織・経理関係規程等諸書類の届出
料金表
幼稚園
手続き項目 |
手続き費用 |
手続き内容 |
事前調査・打合せ |
¥300,000~ |
・建築指導課 用途変更の可否相談 ・都庁私学部 相談 |
学校設置認可申請 |
¥850,000~ |
・校舎教室面接測定の立会い、打合せ等 ・会計資料の提供、事業計画の準備 ・申請書類の作成収集 |
学校法人設立認可申請 |
¥850,000~ |
・寄付行為の作成 |
合 計 |
¥2,000,000~ 税込¥2,200,000~ |
※各種登記手続きについては別途費用が必要となる場合があります。 |
(※)園地が借地の場合の適用基準