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社会福祉法人設立

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制度の特徴

1.社会福祉法人の目的

社会福祉法人は、社会福祉法に基づく社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的に設立された法人です。
第1種社会福祉事業および第2種社会福祉事業目的だけに設立が限定されます(下記事業参照)。それ以外の事業ためには設立は認められません。

【第1種社会福祉事業で実施できる事業】
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、知的障害者授産施設、
知的障害者更生施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、身体障害者更正援護施設、
知的障害児施設、肢体不自由児施設、児童養護施設、母子生活支援施設

【第2種社会福祉事業で実施できる事業】
老人居宅介護事業、デイサービス、ショートステイ事業、保育所、
身体障害者・知的障害者の居宅介護、介護支援センター、認知症対応型共同生活援助

2.認可について

社会福祉法人は公益性の高い法人ですので、行政庁の認可を受けないと、設立は出来ません。

認可行政庁は、都道府県知事から区市町村長に変更されました。
但し、二つ以上の区市町村(例えば横浜市と川崎市)に施設を設置する場合は、従来通り都道府県知事(前例では神奈川県知事)の認可が必要です。

3.施設設備について

社会福祉法人には、①施設整備を行う(施設を新築する)場合と②施設整備を行わない(既存施設を利用する)場合があります。
①の場合には、建築費用の助成金、長期低利息の融資制度も利用できます。

設立の条件

社会福祉法人の設立には、資産(土地建物・運用資金)、および、組織(理事・監事・評議員)の条件が充足していることが必要です。

1.資産・・・寄附対象の土地建物等の基本財産と運用財産の拠出が必須です

(1)基本資産について
原則として寄付できる土地・建物を所有していること、又は使用供与の施設を国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、1,000万円以上(ただし、社会福祉施設を経営しない法人の場合は1億円以上)に相当する資産を有すること。

※都市部等土地等の取得が困難な地域では、不動産の一部に限り、個人又は法人から貸与することが出来る。なお、詳細については当該施設の市町村担当課にお問い合わせください。

(2)運用資産について
法人の設立の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(ただし、介護保険上の事業及び障害福祉分野における支援費対象事業の場合は12の2以上、特別養護老人ホームは12分の3以上)の資金を有すること。

2.組織・・・役員及び評議員の選任が必須(評議員は例外が認められている)

(1)役員(理事・監事)
社会福祉法人を運営するためには、役員(理事・監事)が必要です。
「理事」は6人以上。社会福祉事業について熱意と理解を有し、実際に法人運営の職責を果たせる者であること。
「監事」は2人以上。法人の財産状況等の監査を行うもので、1人は財務諸表等を監査できる者であること。又、1人は社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者であることが必要。
なお、監事は理事、評議員又は社会福祉法人の職員を兼ねることはできません。

(2)評議員・評議員会
社会福祉法人においては、評議員会を置く必要があります。
評議員の定数は、定款の定める理事の定数を超える数が必要です。
例えば、理事6名の場合、評議員は7名以上になります。
評議員と役員との兼任は出来ません。
詳細:社会福祉法人運営の手引き(埼玉県)参照
                        

(評議員が例外として不要の場合)
① 都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業
② 保育所を経営する事業
③ 介護保険事業のみを行う法人
①から③の場合、評議会を設置する必要はありません。

社会福祉法人 設立実績

平成27年設立 社会福祉法人 おひさま会 (千葉県)
 保育園:南流山保育園

平成27年設立 社会福祉法人 八成グループ (東京都杉並区)
 老人福祉デーサービス、ホームヘルパーステーション:八成老人福祉施設

平成28年設立 社会福祉法人 明晃会 (埼玉県)
 保育園:ふじみの緑保育園

平成28年設立 社会福祉法人 ship (東京都八王子市)
 共同生活援助事業:ラ・ファミ・ド八王子Ⅰ~Ⅶ
 共同生活援助事業・短期入所事業:ケアホーム友
 共同生活援助事業:サクレ江戸川1~4
 特定相談支援事業・障害児相談支援事業:障がい者相談支援センターいまここ
 生活介護事業:笑
 放課後等デイサービス:笑

平成28年設立 社会福祉法人 佐貫会 (千葉県)
 特養:地域密着型 特別養護老人ホーム 亀田の郷

平成29年設立 社会福祉法人 悠心会 (茨城県)
 保育園:あずみの森保育園

平成29年設立 社会福祉法人UNITED FAMILY (神奈川県)
 保育園:ハレノヒ保育園

手続き・期間

手続
  • ①社会福祉法人の設立(期間は7カ月程度)
  • ②社会福祉施設設置・建設(建築の工期により8カ月から1年程度)
  • ③助成金申請手続き及び福祉医療機構への融資手続き
  • ④施設開園の準備(期間は4カ月程度) 
  • ⑤施設のオープン
コメント

まず、社会福祉法人設立準備会を発足させ、設立発起人の選任、定款・役員・評議員の選任・資金計画等の基本事項を決定し、具体的に確定した後で社会福祉法人を立ち上げます。
その後、工事の公告を行い、工事の入札参加により工事業者が決定され、工事が実施されます。
工期の長短により社会法人による施設の運営まで通常2年ほど掛かります。
※手続きの段取り、提出書類等については、ご依頼後誠心誠意を持ってご指導させて頂きます。

料金表

社会福祉法人設立

全般

手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
事前調査・打合せ ¥200,000~ ・設立準備委員会 規則作成、役員選任
・設立準備委員会 銀行口座開設
・受付市区町村と相談
社会福祉法人認可申請 ¥1,400,000~ ・定款作成
・設立代表者、施設長、役員(理事、監事、評議
 員)の履歴書作成
・就任承諾書、印鑑証明書、準備作成
・事業計画、収支予算書作成
・資金計画書作成
・贈与契約書、委任状、設立準備委員会議事録作成
・つなぎ融資の申請手続き
合 計 ¥1,600,000~ ※交通費・通信費等の実費につきましては、別途個別に発生いたします。申請場所により料金が異なります。

オプション価格(ご依頼ある場合)

手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
社会福祉法人諸規定
書類作成
¥400,000~ ・認可の為の就業規則等資料収集
・書類作成
助成金申請
福祉医療機構融資申請
¥600,000~ 助成金申請
・交付申請(2回)
・実績報告(2回)
・福祉医療機構融資申請
・県、市への意見書の交付申請・借入申込
・本契約
・事業完成報告書の作成
介護施設の設置
(特別養護老人ホーム)
¥1,200,000~ 設立手続 一切

・ 社会福祉法人の合併・分割及び解散等の事業承継(M&A)については、ご相談の上お見積りいたします。

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