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NPO法人設立

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NPO法人(特定非営利活動法人)の意義・設立

1.非営利とは

「非営利」というのは、法人の利益を出資者や役員に配当金という名目で分配できないだけです。
①収益を得る事業(例えば介護ビジネス)を行ったり、
②内部留保金を運用したり、
③事務従事に対して給料を支払うことは出来ます。

⇒当事務所が設立をしたNPO法人は、地域密着型の介護事業を行い、スタッフ50人以上、年収1億円を計上するまでになっています。

また、NPO法人の母国のアメリカではハーバード大学、リンカーン財団がNPO法人であることは有名で、NPO法人が地域の再開発事業に積極的に係わっています。

21世紀は、「参加する」「支える」をキーワードに、従来の行政機関依存の体質から脱却してNPOが公的事業を行うことに大きく期待が寄せられ、行政、企業につづく第三のセクターとして、その機能を果たすことが望まれています。

【コメント】
手間を掛けないでNPO法人のような非営利型の法人を設立するには、簡単に設立できる一般社団及び一般財団を検討して下さい。つまり、①公証役場で定款認証を受け、②法務局に法人登記をすれば、10日程で法人が設立出来るのです。
設立までの時間が短縮されるので、急いで非営利型法人を設立した方は、「一般社団法人及び一般財団法人」の項参照。

NPO法人は認可団体

1.認可の種類

NPO法人の設立は、所轄庁の認可が必要です。
原則として「主たる事務所のある都道府県」の認可を取得します。従って、主たる事務所を東京都に置く場合だけでなく、従たる事務所を大阪に置く場合も、所轄庁を東京都とする認可が必要です。

①ただし、主たる事務所の所在地が政令指定都市の場合、その市内のみに事務所があるときは、その市が所轄庁になります。従って、主たる事務所が横浜市西区、従たる事務所が横浜市港北区の場合は、所轄庁を横浜市とする認可です。
②しかし、従たる事務所が他の市にあるときは、所轄庁は政令市ではなく、主たる事務所のある県になりますので、例えば「主たる事務所が千葉市、従たる事務所が川崎市の場合」、所轄庁認可は千葉県となります。

2.事業の目的

事業「目的」は、不特定かつ多数者の利益の増進に寄与することを目的(20種類に限定、下記の具体例を参照)としなければなりませんが、弾力的な解釈が可能です。

例えば、「太陽熱利用のソーラーパネルを普及させるため」のNPO法人を設立するような場合、下記の3、5、7の他に、15にも当てはまることになります。

目的具体例

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 観光の振興を図る活動
  • 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  • 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  • 環境の保全を図る活動
  • 災害救助を図る活動
  • 地域安全を図る活動
  • 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  • 国際協力を図る活動
  • 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  • 子どもの健全育成を図る活動
  • 情報化社会の発展を図る活動
  • 科学技術の振興を図る活動
  • 経済活動の活性化を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 消費者の保護を図る活動
  • 前各号に掲げる活動を行なう各団体の運営又は活動に関する連絡・助言・援助の活動
  • 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
3.法人格の取得

法人格の取得により、法人名で、銀行口座の開設や契約が出来ます。また、会計書類作成や書類閲覧等の法人運営や情報公開を行うので、社会的信用を得ることが出来ます。

NPO法人設立の要件

1. 社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること

2. 役員として理事3人以上、監事1名以上が存在し、社員中から選任できること

※ 名簿役員の就任には「住民票」が取得できることが条件となりますが、遠距離者を役員に選任することは可能です。

※ 各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。

また、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないことの制限があります。

法人遵守事項

  • 1. 役員総数のうち報酬を受ける者の数が3分の1以下であること
  • 2. 宗教活動や政治活動を主目的としないこと
  • 3. 特定の個人・団体・政党のために利用しないこと
  • 4. 暴力団でなく、暴力団若しくはその構成員の統制下の団体でないこと
  • 5. 会計は、法27条規定の会計原則に従っていること

設立手順

1.認可の種類

事務所を1つの都道府県のみに置く場合は、知事の認可
2つ以上の都道府県に置く場合は、内閣府の認可

2.手続の流れ
  • 1. 設立申請
  •    ↓                         ↓
  • 2. 受 理                        ↓
  •    ↓         ↓               ↓
  • 3. 書類縦覧(2ヶ月)  ↓(受理~認証:4ヶ月以内)  ↓(設立申請~設立登記:約5ヶ月)
  •    ↓         ↓               ↓
  • 4. 認 証                        ↓
  •    ↓                         ↓
  • 5. 設立登記
3.確認事項
  • ・事業が、特定「非」営利活動であり(20種類に限定)、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とするものであること
  • ・社員名簿に10人以上の住所・氏名が記載できること
  • ・役員(理事3人以上、監事1名以上。社員の内から選任。但し、役員の配偶者不可。3親等親族制限あります。)名簿の役員には「住民票」が必要です。
    (注意)遠距離者を役員に選任することは可能です。      
  • ・内部で利益の分配をしなければ、収益事業を行うことができる。NPOで介護事業を行うこともできる。
  • ・事業年度終了後、毎年速やかに監督庁に「事業報告」を行なわなければならない。

料金表

NPO法人設立

手続き項目 手続き費用
(税抜)
手続き内容
知事認可の設立 ¥250,000~ 所轄庁との事前相談から認証を受けるまでの手続き全般を指導
内閣府認可の設立 ¥300,000~ 所轄庁との事前相談から認証を受けるまでの手続き全般を指導

※通信費、交通費謄本等取寄せは別途必要です。

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