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一般社団法人、一般財団法人の設立なら、
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一般社団法人・一般財団法人の概要
一般社団法人及び一般財団法人は、NPO法人と同じく非営利を目的とする法人ですので、会社のように剰余金等の分配(株主への配当)は原則として出来ません。
ただ、NPO法人は所轄庁の認証を受け、且つ、4カ月経過後にようやく設立が認められるのに対して、一般社団法人及び一般財団法人は手間を掛けないで簡単に設立できる点が特徴です。つまり、①公証役場で定款認証を受け、②法務局に法人登記をすれば、10日程で法人が設立出来るのです。
設立までの時間が短縮されるので、急いで非営利型法人を設立した人向きの法人と言えます。
メリット
- 社会的信用の増加
個人よりも法人は社会的信用が高まります。
- 団体名の登記
団体名で登記することにより法人化され、契約や名義変更等を含め、団体のメンバー個人ではなく1つの法人として行うことができるようになります。
- 従業員の採用に有利
法人になると社会保険に加入や福利厚生も充実する為、人材も集めやすくなります。
- 事業委託・補助金が受けやすい
行政からの事業委託を受ける場合、法人化が義務付けられています。行政や民間助成団体であっても、法人化していることで補助金や助成金が受けやすくなります。
一般社団法人と一般財団法人の区別
- 一般社団法人は、会社のように資本金を必要としないで、社員2名以上及び役員1名以上で設立できる法人です。
- 一般財団法人は、設立者1名以上が基本財産 (「財団」といい、最低300万円以上必要) を拠出した後で、評議会(評議員3人以上)、理事会(理事3人以上)及び監事1名以上を必須要件として設立できる法人です。
種類と公益法人との関係
NPO法人は収益事業により生じた所得に対して課税されますが、一般社団及び一般財団が税法上NPO法人と同様になるには「非営利型の法人」にすることが必要であり、又、将来「公益法人」に移行することを考えて行く場合にも、「非営利型の法人」にしておくべきです。
- 非営利型の法人・・・「完全非営利型」と「会員親睦交流型」に分類できます。
a.「完全非営利型」の条件
定款に以下を定めていることが必要です。
- 剰余金の分配を行わないこと
- 解散した時の残余財産を国又は地方公共団体、公益社団・財団法人に帰属すること
- 各理事は、その理事及びその理事の配偶者、又は3親等以内の親族、その他の理事と一定の特殊関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること
b.「会員親睦交流型」の条件
上記の「完全非営利型」の条件に加え、定款に以下を定めていることが必要です。
- 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
- 定款に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定め、又は金銭の額を社員総会もしくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること
- 主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 非営利型でない法人
上記1)の事項が定款上に明記されない場合には、会社の場合と同様すべての所得に対した課税され、又、公益法人に移行する場合には定款変更を行う必要があり、経験の審査で不利益な取り扱いを受ける場合もありますので、慎重に対応して下さい。
一般社団の設立条件・・・依頼者の準備書類
- 定款申請の場合
・社員の印鑑証明書及び実印
- 登記申請の場合
・設立予定の「法人」の印鑑
- 理事会を設置している場合
・代表理事の印鑑証明書及び実印
- 理事会を設置していない場合
・理事全員の印鑑証明書及び実印
一般財団の設立条件・・・依頼者の準備書類
- 定款申請の場合
・設立者の印鑑証明書及び実印
- 登記申請の場合
・設立予定の「法人」の印鑑
・認証日と同じ日付以降に300万円以上の振込をした通帳のコピー
・代表理事の印鑑証明書及び実印
一般社団法人設立の手順
1.手続の流れ 期間:10日程度
- 1.基本事項(名称・住所・目的・役員等)の決定
- ↓
- 2.定款、登記申請書類の作成
- ↓
- 3.定款の認証(公証人役場)
- ↓
- 4.設立登記の申請(管轄法務局)
- ↓ ※登記の代理申請は提携の司法書士にご依頼します。
- 5.法人口座開設(銀行)
- ↓
- 6.開業届出(税務署・県又は都税事務所等)
2.確認事項
- 設立者2名以上で設立できます。(法人・団体が設立者でもOKです)
- 理事1名から設立できます。(監事の設置は任意です)
- 財産の拠出は、会社の資本金のように設立条件ではありません
- 理事の「任期」は2年です。監事は4年ですが、理事と同じく2年とすることが出来ます。
一般財団法人設立の手順
1.手続の流れ 期間:10日程度
- 1.基本事項(名称・住所・目的・評議員・役員等)の決定
- ↓
- 2.定款、書類の作成
- ↓
- 3.定款の認証(公証人役場)
- ↓
- 4.300万円の財産の拠出(銀行の取引明細書又は通帳の写し)
- ↓
- 5.設立登記の申請(管轄法務局)
- ↓ ※登記の代理申請は提携の司法書士にご依頼します。
- 6.法人口座開設(銀行)
- ↓
- 7.開業届出(税務署・県又は都税事務所等)
2.確認事項
- 評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上が必置です。
- 評議員会、理事会、監事は必要機関です。
- 財産の設立時拠出が、資本財産として300万円以上が設立条件です。
- 理事の「任期」は2年です。監事は4年ですが、理事と同じく2年とすることが出来ます。
料金表
一般社団・財団法人

手続き項目 |
手続き費用 (税抜) |
一般社団、財団法人設立 |
¥80,000 |
実費 定款認証手数料 |
¥52,000 |
登録免許税 |
¥60,000 |
謄本取寄せ手数料 |
¥1,580 |
合 計 |
¥193,580 |