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酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
本店が免許を受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。
【酒類販売業免許不要な場合】
インターネットオークションにおいて、飲用目的で購入したものを販売する場合、酒販売業免許は必要ではありませんが、継続して酒類を出品し販売する場合は酒販売業免許が必要となります。
※免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、酒税法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
原料と製造方法の違いに基づき4種類に大別されます。
発泡性酒類 | ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類 (ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの) |
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醸造酒類 | 清酒、果実酒、その他の醸造酒 |
蒸留酒類 | 連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ |
混成酒類 | 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 |
さらに、清酒、焼酎、みりん、ビール、ウイスキー等の17品目に細分化されます。
一般酒類小売業免許を受ける為には、申請人、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下、申請人)及び申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。
【人的要件】
【場所的要件】
【経営基礎要件】
【需給調整要件】
【酒類販売管理者の選任義務】
酒小売業者は酒類の小売り販売上ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。
「通信販売」とは
商品の内容や価格等の条件を、テレビ放送、カタログ送付やホームページ、チラシ、新聞等広告掲載等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込を受けて商品の販売をすることをいいます。
通信販売酒類小売業免許では、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません。
尚、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の対象となっています。
インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。
ただし、飲用目的で購入したり、他者からもらった酒類など、家庭で不要となったものを販売するなど「継続的な販売ではない」場合は免許は必要ありません。
(ガレージショップ等で酒類を出品するような場合も同様)
また、インターネット上のショッピングモールの主催者等の第三者が、継続的に酒類販売業者と消費者間の酒類の受発注に介在する場合には、受注形態、代金決済方法、販売契約決定権の有無、危険負担の有無等を総合的に勘案して、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合にも通信販売酒類小売業免許が必要となります。
全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
販売可能な酒類の範囲は下記のとおりです。
国産酒類 | ①販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(カタログの他チラシ等もしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類
②地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類 *前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。 *通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付させることが必要となります。 |
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輸入酒類 | 輸入酒類については限定なし。 |
【通信販売酒類小売業免許の要件】
通信販売酒類小売業免許の要件は一般酒類小売業免許の要件に準じています。
項目 | 手続き費用(税込) |
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報酬 | ¥200,000~ |
実費 登録免許税 | ¥30,000/件 |
合 計 | ¥230,000~ |