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1.酒類販売業免許が必要な場合とは?

酒類を継続的に販売する(営利を目的とするかどうか、特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問わない)ためには、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けることが必要となります。
本店が免許を受けている場合でも、支店が酒類販売業を開始する場合は、その支店の所轄税務署長から新たに免許を受ける必要があります。

【酒類販売業免許不要な場合】

  • 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売業を行う場合
  • 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を行う場合

インターネットオークションにおいて、飲用目的で購入したものを販売する場合、酒販売業免許は必要ではありませんが、継続して酒類を出品し販売する場合は酒販売業免許が必要となります。
※免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、酒税法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。

2.酒税法上のお酒の種類

原料と製造方法の違いに基づき4種類に大別されます。

発泡性酒類 ビール、発泡酒、その他の発泡性酒類
(ビール及び発泡酒以外の酒類のうちアルコール分が10度未満で発泡性を有するもの)
醸造酒類 清酒、果実酒、その他の醸造酒
蒸留酒類 連続式蒸留しょうちゅう、単式蒸留しょうちゅう、ウイスキー、ブランデー、原料用アルコール、スピリッツ
混成酒類 合成清酒、みりん、甘味果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒

さらに、清酒、焼酎、みりん、ビール、ウイスキー等の17品目に細分化されます。

3.一般酒類小売業免許の要件

一般酒類小売業免許を受ける為には、申請人、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(以下、申請人)及び申請販売場が以下の要件を満たしていることが必要です。

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【人的要件】

  • 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと。
  • 法人の免許取消し等前1年内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること。
  • 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由(1,2,7-8)に該当していないこと。
  • 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由(1,2,7-8)に該当していないこと。
  • 支配人が欠格事由(1,2,7-8)に該当していないこと。
  • 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。
  • 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
    (7の2)
    未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限る)、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。

【場所的要件】

  • 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
    申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

【経営基礎要件】

  • 申請者が破産者で復権を得ていない場合の他に、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが必要です。
    *『経営の基礎が薄弱であると認められる場合』とは、申請者が事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合を指し、具体的次のイ~トに該当せず、及び申請者が次の2~3の要件を満たしているか否かで総合的に判断されます。

    • イ:現に国税若しくは地方税を滞納している場合
    • ロ:申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
    • ハ:最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
    • ニ:最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
    • ホ:酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
    • ヘ:販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
    • ト:申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
  • 申請者(申請者が法人の場合はその役員)および申請販売場の支配人が次に掲げる経歴を有しており酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は要件を満たしていると判断されます。
    • 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
    • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
  • 申請者は、酒類を継続的に販売するために必要な資金、施設及び設備を有していること又は必要な資金を有し、申請がなされた免許年度の終了日までに施設及び設備を有することが確実と認められること

【需給調整要件】

  • 免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと。
  • 免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと。

【酒類販売管理者の選任義務】

 酒小売業者は酒類の小売り販売上ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。

  • 酒類小売業者は、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者から酒類販売管理者1名を選任する。
  • 酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは2週間以内にその旨を届出る。
  • 酒類小売業者は、酒類販売管理者を選任したときは、3ヶ月以内に、酒類販売管理研修」を受講させるよう努める。
通信販売酒類小売業免許とは?

2都道府県以上の広範な地域の消費者に対して酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要となります。

「通信販売」とは
商品の内容や価格等の条件を、テレビ放送、カタログ送付やホームページ、チラシ、新聞等広告掲載等により提示し、郵便・電話その他の通信手段により売買契約の申込を受けて商品の販売をすることをいいます。
通信販売酒類小売業免許では、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません。
尚、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売は一般酒類小売業販売免許の対象となっています。
インターネットオークションのような形態で継続して酒類を出品し販売する場合には酒類販売業に該当し免許が必要となります。

ただし、飲用目的で購入したり、他者からもらった酒類など、家庭で不要となったものを販売するなど「継続的な販売ではない」場合は免許は必要ありません。
(ガレージショップ等で酒類を出品するような場合も同様)

また、インターネット上のショッピングモールの主催者等の第三者が、継続的に酒類販売業者と消費者間の酒類の受発注に介在する場合には、受注形態、代金決済方法、販売契約決定権の有無、危険負担の有無等を総合的に勘案して、当該第三者が酒類販売の当事者であると認められる場合にも通信販売酒類小売業免許が必要となります。

通信販売のできる酒類の範囲

全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
販売可能な酒類の範囲は下記のとおりです。

国産酒類 ①販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(カタログの他チラシ等もしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造、販売する酒類

②地方の特産品等を原料として、特定製造者以外の製造者ごとの製造委託数量の合計が3,000kl未満である酒類

*前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。

*通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付させることが必要となります。

輸入酒類 輸入酒類については限定なし。

【通信販売酒類小売業免許の要件】

通信販売酒類小売業免許の要件は一般酒類小売業免許の要件に準じています。

料金表

一般酒類小売業免許・通信販売酒類小売業免許

項目 手続き費用(税込)
報酬 ¥200,000~
実費 登録免許税 ¥30,000/件
合 計 ¥230,000~
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