専任技術者の変更手続きについて
2021年7月30日
こんにちは。
先日、都庁へ専任技術者変更の書類を提出してきました。
専任技術者の要件として、
- 常勤・専任であること
- 必要な資格もしくは実務経験を有していること
上記を証明することが必要です。
今回は、許可業者での10年間の実務経験がある方への変更でしたので、下記書類を提出しました。
①現在の常勤を証明する資料
健康保険証の写し
※保険証に事業所名が印字されていない場合は、申請者への所属が確認できる追加資料が必要となります。
②10年の実務経験を有していることの確認資料
(1)証明期間において、対象業種で実務経験を積んだことを証明する資料として
勤務していた会社の許可通知書の写し
(東京都知事許可の場合は、許可番号や許可業種が確認できれば、資料の省略が可能です。)
※尚、証明期間において、実務経験を積んだ会社が建設業許可を有していなかった場合は、業種内容が分かる期間通年分の工事請負契約書・請書・注文書や請求書の写し等が必要となります。
(請求書、押印のない工事請書、原本を提示できない注文書等の場合は、原則入金が確認できる通帳等の資料も併せて必要となります。)
(2)証明期間の常勤を示す資料として
厚生年金記録照会回答票
確定申告書表紙及び役員報酬手当等の内訳
(今回は、厚生年金の加入期間が証明期間未満だったため、追加書類として提出しました。)
※他に証明期間の常勤を示す資料として
・健康保険・厚生年金被保険者に関する標準決定通知書
・資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収額通知書(徴収義務者用)
・確定申告書の写し(表紙、役員報酬明細及びメール詳細)
※役員として一定額の役員報酬を得ている必要があります。
・健康保険組合等による資格証明書(在籍を証明するもの) 等があります。
証明期間は空白なく必ず期間通年分が必要です。(東京都の場合)
10年ですと書類を揃えるのにも苦労される場合が多くあります。
変更が必要な場合には、ぜひご相談下さい。
北山 恵子