【建設業許可】押印書類の廃止について
2021年1月29日
こんにちは。
年が明けて、早くも1か月が経ちました。早いものですね。
さて、押印を求める手続きの見直し等のため建設業法施行規則の一部が改正され、令和3年1月1日から施行となりました。
この改正により、
建設業許可の申請・届出において、法定様式への法人印の押印が原則不要になりました。
新規申請の場合でも、押印なしで提出できるのはすごいですね。
ただし、下記の場合は、押印は不要ですが本人確認書類が必要となりました。
・廃業届(全部/一部)
・従たる営業所の廃止
・建設業許可証明(確認)願
尚、神奈川県知事許可業者の場合は、廃業届(全部/一部)と従たる営業所の廃止については、押印が必要です。(令和3年1月27日現在)
また、提出期限を過ぎて届出等を行う場合は、大臣許可業者の場合、原則は法人印の押印のある顛末書の提出が求められます。
東京都、千葉県、埼玉県の押印の取扱いについては、既にホームページにも掲載されていますのでご覧ください。
▼東京都
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/ouinhaisioshirase.pdf
▼千葉県
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/tetsuzuki/documents/ouinnnminaosi.pdf
▼埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1002/documents/r30101henkouten.pdf
“いつかは押印がなくなる”と言われていましたが、一気に変更となりましたね。
全ての手続きが電子申請になるのも、そう遠くはなさそうです。
北山 恵子