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【建設業許可】変更届出について

建設業

2021年3月1日


こんにちは。

早くも花粉が飛び始め、花粉症のスタッフは少し辛そうですが、
暖かい春の陽ざしを感じられるは、やはりありがたいですね。

私は今、建設会社の役員就退任に係る変更届出書類を作成しています。

建設業許可を有する事業者は、法人の情報などに変更があった場合は、原則として許可を受けている行政庁へ「変更届」を提出しなければなりません。

変更後2週間以内に届出が必要なもの

・常勤役員等(補佐者を含む)の変更
・専任技術者の変更
・令3条の使用人の変更
・健康保険等の加入状況 

変更後30日以内に届出が必要なもの

・商号の変更
・営業所の名称・所在地の変更
・営業所の新設
・営業所の廃止
・営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等(5%以上の株主、氏名の改姓、改名も含む)の変更 など

 

特に、「健康保険等の加入状況」に関しては、令和2年10月1日より社会保険への加入が建設業許可の要件となった関係で、既に届け出ている情報について変更があった場合は、2週間以内の届出が必要になりましたので注意が必要です。(人数のみの変更の場合は、毎年の事業年度終了報告時の届出でOK)

尚、上記の各種変更の届出について期限を過ぎて提出する場合、都道府県によっては「始末書」の提出が求められことがありますので、変更が生じた際は早めに準備を進めましょう!

  • 北山 恵子

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