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【建設業許可】専任技術者を変更する場合の注意点

注意

2021年11月16日


緊急事態宣言が解除され、少しずつですが日常が戻ってきているように感じますね。昨年末に比べ、街も賑わっているように思えます。最近はZoomでの会議やお客様との打ち合わせが主流になりつつありますが、やはり直接顔を合わせてお話しできる日が待ち遠しいです。

さて、最近立て続けに、専任技術者の変更を検討中のお客様からのご相談がありました。中でも、後任者が国家資格等をお持ちでなく、実務経験を証明して申請するケースのご相談が多いのですが、その場合いくつか注意点があるためご確認くださいね!

後任者(実務経験者)についての主なチェックポイント

①社会保険に加入済みですか?

専任技術者の要件として、常勤性が必要であり、申請会社にて社会保険に加入することが必要になります。現任の専任技術者が退職予定の場合は、退職時点で後任者の社会保険加入(被保険者資格取得)が済んでいることが必要ですのでご注意ください。(空白期間があるとNG)


②実務経験期間中の常勤が証明できますか?

実務経験を証明する場合は、実務経験証明書に、工事の内容を記載する必要がありますが、それと併せて、証明期間中の常勤性の確認がなされます。(申請する県によって若干取扱いが異なります。)

例えば、10年の実務経験を証明する場合に、証明会社が建設業の該当業種の許可を持っており、且つ10年分の工事について間違いなく実務経験証明書に工事内容の記載ができ、実際に工事に携わっていた場合でも、その間社会保険に加入していないと、常勤性の証明が難しいため、申請が厳しくなります。

会社の役員であった場合等は、確定申告書の役員報酬明細で一定の報酬が支払われていることが確認できれば、常勤の証明ができますが、一般社員の場合はその他の資料で常勤を証明する必要が出てきます。

まずは実務経験証明期間中に、継続して社会保険に加入していたかどうかを必ず確認してください!(過去の加入期間は、年金事務所発行の「被保険者記録紹介回答票」で詳細が確認できます。)


③証明期間中、継続して建設業許可がありましたか?

証明期間中、証明会社に建設業の許可があった場合となかった場合とでは、準備する書類が大幅に異なります。許可を持っていなかった場合や、一部許可がない期間があった場合(更新しておらず抹消された等)は、その間請け負った工事の内容が確認できる資料が別途求められますので、ご注意ください。

 

専任技術者の要件を満たさない(証明できない)場合は、別の方への変更ができませんので、上記3点は変更前に必ず確認しておきましょう!

  • 安田

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