【宅建業免許】IT重要事項説明の本格化について
2021年8月6日
令和3年3月に、国土交通省よりITを活用した重要事項説明(以下IT重説)実施マニュアルが公開されましたね。また、これまでは賃貸借契約の場合にのみIT重説が実施されていましたが、今年度からは売買契約においても認められるようになりました。
IT重説とは
パソコンやタブレットなどのIT機器を利用して行う重要事項説明のことを言い、対面と同様に説明を受け、質問の受け答え等ができる環境が必須となります。
国土交通省における宅建業法の解釈及び運用の考え方を示している、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、IT重説を対面による重要事項説明と同様に取り扱うものとしています。(※要件を充たしている前提)
IT重説に求められる要件とは
(1)宅地建物取引士及び重要事項説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視聴でき、且つ双方が発する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやり取りできる環境において実施していること。
(2)宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付書類を、説明を受けようとする者にあらかじめ送付していること。(書面での送付に限る)
(3)説明を受けようとする者が、重要事項説明書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並びに映像・音声の状況について、宅地建物取引士が説明開始前に確認していること。
(4)宅地建物取引士は取引士証を提示し、説明を受ける者がその取引士証を画面上で視認できたことを確認していること。
IT重説の本格化により、かなり勝手が良くなりそうですね!
特に顧客側は、遠方での物件探しの際など、大幅に負担が減るように思えます。
上手に正しく活用し、不動産業のますますの発展にも期待したいものです。
従来通り、宅建業免許に関する更新申請や変更届出は、期限内にしっかりと行いましょう!
お困りの際は是非弊事務所にご相談ください
安田