診療所の分院開設について
2020年10月7日
本日は、診療所の分院開設手続きについて、お話したいと思います。
分院を作るためには、医療法人を設立した時と同様に、各行政機関へ書類を提出し手続きを経る必要があります。
まず、定款の記載内容を変更して、都道府県の認可を受けなければなりませんが、その後、登記や保健所への開設許可申請書及び開設届の提出、地方厚生局への保険医療機関指定申請等、多くの手続きを同時に並行して行っていきます。
分院開設手続きの流れ
このように、都道府県や保健所、各地方厚生局といった複数の行政機関とのやり取りが必要になります。
ポイントを以下に2つ挙げています。
Point1
行政機関のホームページには医療法人の設立については詳しく記載されておりますが、定款変更認可申請については、簡潔な記載に留めているところも多く、行政機関に問合せをしないと分からないことが多々あります。
都道府県によって提出書類も異なり、また書類も多く複雑なため、正式な申請書を提出する前に、1カ月~2カ月程度の事前審査を実施している都道府県がほとんどです。その後に正式な書類を提出し、認可という流れになります。
(令和2年10月1日時点)
仮申請 (事前申請) |
認可までの 標準処理期間 |
|
東京都 | 〇あり | 約3ヵ月 |
千葉県 | 〇あり | 約1ヵ月半~2ヵ月 |
神奈川県 | 〇あり | 約2ヵ月 |
埼玉県 | 〇あり | 約2ヵ月~2ヵ月半 |
茨城県 | ×なし | 約1ヵ月~2ヵ月 |
栃木県 | ×なし | 約2週間~1ヵ月 |
群馬県 | 〇あり | 約1ヵ月~1ヵ月半 |
Point2
都道府県による定款変更の認可が下りた後、保健所と地方厚生局への手続きを同時に行っていきます。
保険診療を行うための地方厚生局の保険医療機関指定は、原則として毎月1日に指定がなされます。
そのため、保険診療を行う前月の初旬のうちに厚生局へ申請を済ませておく必要があります。
申請から指定までに1カ月程度の時間がかかり、指定を受けなければ保険診療を行うことができないため、分院診療開始日から逆算して、早めに提出をする必要があります。
当事務所では、お客様のご意向のもと、スムーズに手続きが完了するよう、日頃から関東近郊の行政機関の情報収集を行っております。
お客様のご負担をできるだけ少なくした書類の作成を心掛け、行政機関とのやり取りもお任せいただき、数々の分院開設を手掛けておりますので、ご安心してご依頼くださいませ。
久家 真以子