【建設業許可】主任技術者と監理技術者
2020年7月14日
今回は、よくお問い合わせのある「工事経歴書」のうち、
配置技術者(主任技術者・監理技術者)についてまとめました。
現場に配置する「主任技術者」「監理技術者」
建設業の許可を受けている建設業者は、元請/下請にかかわらず、工事施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場に主任技術者を配置しなければなりません。
さらに自社が元請の場合で、下請契約の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる工事について、つまり特定建設業の許可が必要になる工事の現場においては
主任技術者にかえて、監理技術者の配置が必要です。
職務
主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材等の品質管理を行い、また、工事の施行に伴う公衆災害等の発生を防止するための安全管理を行うことです。
そして監理技術者はそれらに加え、下請業社を適切に指導監督するという総合的な機能を果たします。
資格要件
主任技術者の資格要件は専任技術者と同じで、業種にもよりますが、1級または2級の国家資格、または10年以上の実務経験などが求められます。
また監理技術者も同じく業種にもよりますが、特定建設業の専任技術者の資格要件を満たしたうえで、監理技術者資格者証の交付を受けること、監理技術者講習を修了すること等が必要となります。
専任義務
請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事の主任(監理)技術者は、原則同時に他の現場と兼務することができません。
ただし、現場が近接した場所などは例外とされています。
ちなみに営業所における専任の技術者は原則として、主任・監理にかかわらず現場に配置することができません。
ただ特例として、
・その専任技術者がいる営業所で契約締結した建設工事で
・現場と営業所が近接しており常時連絡を取りうるもので
・請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満の工事
の場合は主任技術者又は監理技術者になることができます。
専任技術者が現場に出る場合は、だいたい日帰りが出来る距離であれば認めれられそうですね。
次回も引き続き、主任技術者等についてお伝えしたいと思います。
長屋 弘子