【古物商許可】よくある質問回答コーナー
2020年7月20日
今回は古物許可について、お電話でご質問を頂くことが多いものに回答していきたいと思います。
Q.管理者は遠方に住んでいる役員でも良いですか?
古物営業を行う営業所に常勤できる距離にお住まいの方でないと原則認められません。
尚、管理者は住民票等の提出が求められます。
Q.申請してからどのくらいで許可が下りますか?
原則受付から約40日程(土日祝日を除く)で許可が下ります。
Q.個人でも許可は取れますか?
要件を満たしていれば、個人でも許可は取得可能です。
Q.海外で買い付けた物を日本国内で販売する場合も、古物商許可は必要ですか?
その場合は不要です。但し他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は許可が必要になります。
Q.複数の都道府県に営業所を置き古物営業を行いたいのですが、複数県でそれぞれ申請が必要ですか?
以前は県ごとの管轄の警察署窓口へそれぞれ許可申請を行う必要がありましたが、2020年4月1日より、複数県での古物営業の場合でも、主たる営業所を管轄する警察署1箇所への申請で対応できるようになりました。
Q.営業所を新設した場合は、変更後に届け出れば良いですか?
以前は自己の届出のみで足りましたが、2020年4月1日からは、営業所の新設・変更・廃止の場合変更の3日前までに届け出る必要があります。
また、申請法人自体の所在地の変更や管理者の交替等が伴う場合は、これまで通り事後の届出も必須ですのでご注意ください。
Q.古物台帳はいつまで保管が必要ですか?
最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく必要があります。尚、パソコン等で管理している場合は、営業所において直ちに書面に印刷し提示できる状態にしておく必要があります。
ご質問は弊所までお気軽にお問い合わせ下さい!
安田