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【ビザ申請】技術・人文知識・国際業務のモデルケース

技術・人文知識・国際業務

2019年1月22日


こんにちは。井上 駿佑です。

さて、今回からは3回にわたり、在留資格についてお伝えしていこうと思います。
その第一回目は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に焦点をあてていきます。

技術・人文知識・国際業務とは?

平成30年3月末の時点だと、「永住者」「特別永住者」「留学」「技能実習」に次ぎ、5番目に多い在留資格で、この時点で19万人弱を数えています。

「永住者」、「特別永住者」、は身分系の在留資格で従事する活動が根拠となるものではありません、「留学」についても日本で学んでいる方なので、単純に労働者とカウントすることは似合いません、「技能実習」も原則、実習終了後は母国に帰国することが趣旨のため、「留学」と同様労働者と数えることはそぐわないです。

上記のとおり、日本で働いている外国人労働者の中で、一番多い就労資格が「技術・人文知識・国際業務」であり、一番メジャーな在留資格であると言えます。

さて、「技術・人文知識・国際業務」の詳細についてですが、

“本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行の項に掲げる活動を除く。)

すごくわかりづらいので、分解して解説していきます。

元々は「技術」と「人文知識・国際業務」というそれぞれ別の在留資格でしたが、平成27年4月1日から二つの在留資格が一本化され、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格となりました。

ざっくりと言いますと、読んで字のごとく、技術(理学や工学等)、人文知識(法律学や経済学等)、国際業務(通訳や翻訳等)に従事する方が含まれる包括的な在留資格です。

具体的な業務で言うと、技術(システムエンジニア、設計業務等)、人文知識(企画・営業・経理等)、国際業務(通訳、翻訳等)の業務が該当します。

在留資格を得るには?

在留資格を得るためには、上記下線部のとおり、“技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性”を必要とします。ここで言う文言の意味は、

  1. 大学や専門学校で専門的な技術や知識を学び、学士または専門士等と同等以上の資格を得ること。
  2. 10年以上の実務経験を積むこと(国際業務の場合は3年の実務経験で足ります。)

上記の2点です。また、1・2のどちらも実際に就業する業務と関連していることが求められます。

例えば、大学で農業を学び、学士の学位を取得した方がアパレルを扱う会社に入社し、デザインを行うことは、学歴と業務の関連性が全く認められませんので、認められる余地は原則ありません。

ただ、経営学部や経済学部で学士の学位を取得した方の場合は、かなり範囲が広く、基本的なデスクワークであれば、大抵の業務には就くことが可能です。

また、学歴と職務の関連性については大学院>大学>専門学校の順で、厳しく審査が行われます。専門学校の場合は学んできた内容と実際に行う職務について、大学院や大学と比べ、相当の関連性を求められます。

転職はできるの?

転職は可能ですが、注意するべきことがあります。就労ビザはそのビザ毎に従事できる活動が決まっています。「技術・人文知識・国際業務」に該当する会社で働いている方が、専門学校の先生に転職する場合は「教育」の在留資格「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

在留資格変更許可申請を行わずに、「技術・人文知識・国際業務」の更新を行った場合、更新をできなくなる可能性が高いです。

次回は「経営・管理」の在留資格についてお伝えしていきます。

  • 井上 駿佑

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