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高度専門職1号、2号

2018年1月15日


平成30年1月15日(月)

こんばんは。井上です。

 

さて、本日は「高度専門職1号、2号」という在留資格について、簡単にお伝えします。

 

高度専門職とは「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(入管HPより抜粋)

 

長く書いてありますが、簡単に言うと、判断基準は日本の学術や経済の発展に寄与できる人物か否かということです。

 

まずは高度専門職の概要から触れていきます。高度専門職には1号と2号があり、高度専門職1号は(イ)高度学術研究活動、(ロ)高度専門・技術活動、(ハ)高度経営・管理活動の3類型から成り、高度専門職2号は類型化されておらず、単に高度専門職2号があるのみです。

 

現在は上記のとおり、研究者やIT技術者、経営者等に限られていますが、政府は2018年度をめどにアニメやファッションなどの分野で活躍する「クールジャパン人材」を高度専門職の仕組みに組み込むことを決定しています。

 

高度人材となるメリットですが、高度人材には6つの優遇措置があります。

 

1.現在の在留資格を超えた活動を行うことができる。

2.永住許可要件の緩和。

3.配偶者の就労が可能となる。

4.一定の条件の下での親の帯同が許容される。

5・家事使用人の帯同若しくは日本での雇用が可能。

6.入国・在留手続きの優先処理。

 

この6つの優遇措置及び高度専門職を取得する条件については次回から詳しくお伝えしていきます。

 

明日は高度人材への在留資格変更許可申請を検討しているお客様とお会いします。

 

 

ビザの申請についてはぜひ、ハピネス行政書士事務所にお問合せください。

 

井上

 

 

  • 井上 駿佑

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