定期報告義務②(役員変更)
2018年1月17日
こんにちは、吉田です。まだまだ寒さが厳しい日が続きますね。
本日は、医療法人化すると行わなければならない義務第二弾として、役員変更についてお話いたします。
医療法人を設立する際には、理事及び監事を定数に則って定めます。役員の任期は2年ですので、2年ごとに役員の改選を行い、重任若しくは退任・新任等を定めます。理事会で次年度(+1年)の役員を決めたら、その内容で所管都道府県保健局に役員変更届を提出し、その後理事長を登記する必要があります。これは、役員の顔ぶれに変更が出ない場合であっても、重任として手続きしなければなりません。
この役員変更は、組織が小さければ小さいほど変更が出にくく、多くの場合重任となるため、ついうっかりしがちな手続きなのですが、うっかりしている間に理事が亡くなっていた、結婚等で姓や住所が変わっていたのに放置していた、という事態もちらほら見受けられます。こうした報告義務違反を放置した状態が長くなりますと、法人として例えば分院を作りたい、移転したいなどの大きな動きをしたいと思った時に、役員情報が異なるために議事録が認められず、速やかな定款変更手続きに入れない等の事態が発生しかねません。事後の修正も可能ではありますが、本来の手続きでは必要のなかった書類の添付を求められてしまうケースもあります。
多くの法人様は、前回記事の「事業報告」と併せ、2年に1回は役員変更届も提出するようにタイミングを合わせて動かれます。うっかりしがちな手続きだからこそ、第三者である我々がアラートとして先生の義務を代行させていただきます。是非ご検討ください。
吉田 真美