経営管理ビザへの在留資格変更許可申請
2018年1月9日
平成30年1月9日(火)
あけましておめでとうございます。井上です。
去年は本当に学びの多い一年でした。本年も様々なことを学び、それを糧にプロとして、皆様の事業開始・拡大のお手伝いをできればと思います。
さて、本日東京入国管理局より、先日申請した「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格変更許可申請の結果が届き、無事変更が認められました。
弊所の経営管理ビザの実績も100%を無事キープです。
入管からの結果の報告がどのような形で成されるのか、申請する際の心配のタネのひとつであると思います。
結論、ハガキで結果が来る場合はまず申請が認められたと考えて頂いてOKです。
ハガキには「1.いつまでに」、「2.何の書類を持って」、「3.誰が来なさい」と指示が書いてあります。ハガキ記載の期限はおよそハガキが届いてから10日程度の日数しかないので、更新・変更許可申請中の出国にはよく注意する必要があります。
ハガキではなく、封書で結果が届く場合は不許可の可能性が高いです。更新や変更許可申請が何らかの理由で不許可となり、上記のハガキのように「いつまで」といった記載でなく、日時が指定され、指定された日時に入管にて、不許可理由の説明を受けます。
不許可理由が回復可能なものであれば、速やかにその回復を図り、再度申請を行います。
ビザの申請については、ぜひハピネス行政書士事務所までお問い合わせください。
井上
井上 駿佑