建設業許可取得で皆さんが苦労されること②
2018年1月9日
こんにちは。安田です。
新年明けましておめでとうございます。本年もハピネス行政書士事務所を宜しくお願い致します。
さて、前回は建設業許可の新規申請に際して最も重要とも言える、
①「経営業務の管理責任者」が「常勤」していること
②「専任技術者」が営業所ごとに「常勤」していること
上記2点の要件のうち、①についてお話しさせていただきました。今回は②の専任技術者についてお話しさせて頂こうと思います。
まず、「専任技術者」となるには、取得したい業種ごとに決められている一定の資格を有すること、またはその業種に関して10年(一定の学歴をお持ちの場合は3年または5年)以上の実務経験を有することが必要となります。
資格をお持ちの場合は、資格証等の原本をご用意頂くことで証明できるのですが、実務経験を証明する場合には、書類集めがかなり難しくなります。
◎経験していた期間に在籍していた会社が建設業許可を持っていた場合
→その会社の「建設業許可申請書」と「変更届出書」の原本
◎経験していた期間に在籍していた会社が建設業許可を持っていない場合
→工事請負契約書、請書、注文書、請求書等(期間通年分)の原本
※請求書を提出する場合や、原本が電子データの場合は、併せてその期間の入金が確認できる「通帳」等の原本が必要となります。
実際に何十年もの経験をお持ちの方であっても、申請時にそれを証明する資料が提出できなければ、許可は下りません。
実務経験の証明には、上記のように在籍していた会社の書類をお借りする必要があり、また過去(実務経験期間中)の常勤を確認する資料等も必要となるため、申請のハードルはかなり上がります。
尚、上記は東京都で申請する場合です。都道府県ごとに準備を求められる資料の種類は異なりますので、是非一度弊事務所へご相談くださいませ。
安田