【宅建業免許】取得に必要な準備「宅地建物取引士」
2019年1月23日
こんにちは。安田です。
さて今日は、近頃多くお問い合わせを頂く、宅建業免許についてお話しさせて頂きます。
宅建業を行う場合は、個人であっても法人であっても、必ずあらかじめ「宅建業免許」を受けることが必要です。
宅建業とは
- ・自らが行う宅地や建物の売買・交換
- ・他人が宅地や建物を売買・交換・貸借するときの代理や媒介
上記を業として行うものをいいます。
よって、自ら貸借のみを行う大家さん等は、「宅建業」を行っているわけでは無いため、宅建業の免許は必要ないのです。
では、実際に「宅建業」を行う場合、免許申請に際してはどんな準備が必要なのか、注意点を含めて今後少しずつご紹介していきたいと思います。
今回はまず、人的要件の柱である専任の宅地建物取引士についてです。
宅地建物取引士の確保
免許を受けるには、営業所ごとに専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。具体的には、その営業所で“宅建業に従事する者”のうち、5人に1人は必ず専任の宅地建物取引士でなければならないのです。
注意して頂きたいのが、宅地建物取引士(宅建)の資格試験に合格しているだけではNGだということです。
専任の取引士になるには、宅建試験合格後、「登録実務講習」を受講し(過去10年以内に2年以上の実務経験を証明できる場合等を除く)、「宅地建物取引士証」が交付されている状態にある必要があります。また、以前他の会社で専任の宅地建物取引士として勤務していた場合は、その勤務先の登録が外れた状態であることが必要です。
会社側で専任の取引士の削除の手続き(会社側の宅建業免許の変更手続き)は行っていても、取引士個人の勤務先の登録の削除は行っていないケースが多いため、予め確認しておくと良いでしょう。
次回は事務所についてお話ししたいと思います。
安田