【宅建業免許】取得に必要な準備「事務所」
2019年3月26日
こんにちは。安田です。
宅建業免許について、前回に引き続き、今回は宅建業の「事務所」についてお話しさせて頂きます。
宅建業の「事務所」は、所在地が免許権者を定める要素となっており、また、その数に応じて営業保証金を供託するなど、免許制度上大変重要な意味を持っています。そのため、宅建業法第3条第1項において「事務所とは本店、支店その他の政令で定めるものをいう。」と規定し明確化を図っているのです。
宅建業の本店・支店の考え方
宅建業の本店とは、履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)に登記された会社の本店がそのままそれにあたります。
ここで注意しなければいけないのが、会社で他の事業を行っている場合等で、実際にその本店では宅建業を行わない場合であっても、支店で宅建業を行う場合は、本店も宅建業の「事務所」として扱われるということです。この場合、当然本店でも営業保証金の供託や専任の取引士の設置が必須となります。
一方、宅建業の支店とは、実際に宅建業を行う事務所・営業所・店舗などのことです。
本店の場合とは異なり、たとえ支店登記があったとしても、実際に宅建業を行わない場合は「事務所」としては扱われません。
事務所の形態について
宅建業の「事務所」は、物理的にも継続的に業務を行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。
テント張りの案内所等、移動の容易な施設等は事務所としては認められません。また、一般の戸建て住宅を事務所とすること、一つの事務所を他法人と使用する事などは、免許制度上は原則認められていません。但し、しっかりと間取り等を確認し、説明資料を添付した上で充分な説明をすることで、申請が通るケースも多々ございます。
申請でお悩みの際は、是非一度ご相談下さいませ。
安田