【古物商許可】営業所以外の場所で古物を売りたい!
2020年2月2日
こんにちは。安田です。
新型コロナウイルスのニュースの影響か、申請に向かう電車内では例年よりマスク姿の方が目立っているのを感じます。私もしっかりと予防して、業務に励みたいと思います。
さて今回は、近頃お問い合わせを多くいただいている、古物商の営業を行う場所についてお話しします。
古物商の営業は、管轄の警察署に届け出ている「営業所」以外では原則行えません。(登記上の本店所在地等に関係なく、実際に古物商の営業を行う場所を「営業所」として届け出ます。)
「営業所」以外での販売はできないのか!?
例えば、デパート等の催事場に出店して古物を販売したい!顧客の住居に赴いて取引したい!といった場合、「行商する」旨を警察署に届け出ていれば問題なく行うことが可能です。
新規申請の際の書類には「行商しようとする者であるかどうかの別」の項目があるので、そちらの「する」欄に〇をしているだけでOKです。万が一「しない」ものとして申請している場合は、改めて警察署へ変更と書換えの申請を行う必要が出てきます。(許可証の1ページ目にも行商する/しないの記載は明記されます。)
古物を“買い受ける”部分には制限
注意すべき点は、「行商する」旨を届け出ている場合でも、古物を“買い受ける”部分については制限があるということです。
古物商以外の者から古物を買い受ける場合は、自身の「営業所」または相手方の「住所/居所」でないとNG(仮設店舗の届出等を行っている場合を除く。)ですのでお気を付けください!
安田