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【宅建業免許】専任取引士の変更があったときは・・

宅建士

2021年10月27日


急に朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたね。
コロナ対策と併せて、風邪やインフルエンザの対策も引き続き徹底していきたいですね。

さて、弊所にご依頼を頂く業務の中で、宅建業免許の更新手続き(5年に1度)がございますが、更新前に実は専任の宅地建物取引士が変更になっている、といったお話しがよく出てきます。

宅建業に従事する者のうち、5人に1人は“専任の宅地建物取引士”でなければならず、この専任の取引士の人数が要件に満たなくなった場合は、2週間以内に新たな専任の取引士を補充する等の措置を取らなければなりません。
また、専任取引士の変更があった場合は原則30日以内に変更の届出を行う必要がありますので、忘れずに手続きするようにしましょう。
※交代ではなく、増員のみであっても同様です。

尚、新たな従業員を雇い入れ、自社の専任取引士にする場合は、その方の個人の宅地建物取引士資格登録の「勤務先」情報の変更が必要ですので、予め確認・変更してください。

以前勤務していた会社への勤務先登録が残っているケースが割とあります。
その場合は、そちらを変更してから(新規の免許申請の場合、勤務先情報を空欄にしてから)自社の専任取引士登録が可能になります。

日々の業務が忙しくなると、どうしても変更手続きが疎かになりがちだと思いますが、都度期限内に手続きすることで、更新等の申請がスムーズに行えますので、意識して準備して下さいね!

 

  • 安田

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