
医療法人は附帯業務として 介護事業、高専賃の経営が可能!
本来業務のほかに、附帯業務が出来ます!
本来業務
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設ですが、医療法人の場合、その開設する本来業務に支障のない限り、下記の附帯業務を行うことが出来ます。
附帯業務
- 医療関係者の養成所の経営(看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等)
- 医師、看護師等の再研修
- 研究所の設置(医学又は歯学に関する)
- 巡回診療所、へき地診療所等の経営
- 有酸素運動を行わせる施設の設置(疾病予防運動施設)
- 疾病予防のために温泉を利用させる施設(有酸素運動を行う場所を有すること)の設置(疾病予防温泉利用施設)
- 保健衛生に関する業務(薬局、施術所、衛生検査所、介護福祉士養成施設など)
- 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業(訪問介護の実施、保育園、認定こども園の運営等)
- 有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの)
介護サービスの開設は、ハピネス行政所事務所へお任せください!
付帯業務は医療法人設立後からも開始することができます!
医療法人による介護事業
大別すると、3つに分類されます。
①施設型介護
施設を設置して介護サービスを行なう場合です。
介護老人保健施設(いわゆる老健)、介護療養型医療施設
※介護老人福祉施設(いわゆる特養ホーム)を加えて、三大老人施設と呼称されますが、特養ホームは社会福祉法人でないと設立出来ません。
②地域密着型介護
地域に密着して介護サービスを行なう場合です。
- 夜間対応型訪問介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模ケアハウス)
- 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
③居宅介護型介護
在宅者を対象として介護サービスを行なう場合です。
1)医療系介護サービス(事業者が病院・診療所などに限定)
- (介護予防)訪問看護
- (介護予防)居宅療養管理指導
- (介護予防)訪問リハビリテーション
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所療養介護
2)福祉系介護サービス(事業者が病院・診療所以外も可能)
- (介護予防)訪問介護
- (介護予防)訪問入浴介護
- (介護予防)通所介護
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)福祉用具貸与
- 特定(介護予防)福祉用具販売
医療法人による高専賃(高齢者専用賃貸住宅)事業
「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まず、専ら高齢者世帯に賃貸する住宅をいいます。
そのうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものしているものを「適合高齢者専用賃貸住宅」(「適合高専賃」と略称)といいます。
特徴
- 医療法人は、付帯業務として、適合高専賃を運用出来ます。
- 介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けることが出来ます。
- 老人福祉法上の特別扱いを受けるので、老人ホームの届出なしで食事、介護等のサービスを提供することが出来ます。
- 都道府県から認定を受けた優良高専賃には、家賃補助や建築費の助成を受けることも出来ます。
手続きの流れ
医療法人の新設と同時に始める場合
医療法人のお手続き完了後に、“介護事業の申請を各都県に申請し、指定通知を受ける必要”がございます。介護事業の申請も併せて当事務所にて承ります!
医療法人設立後に始める場合
医療法人の定款変更の申請をし、定款変更完了後“介護事業の申請を各都県に申請し、指定通知を受ける必要”がございます。
どうぞ、ご相談下さい!
※介護老人福祉施設(いわゆる特養ホーム)を加えて、三大老人施設と呼称されますが、特養ホームは社会福祉法人でないと設立出来ません。