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医療法人の設立開設、節税、経営基盤の強化、社会的信用の確立

医療法人で節税!経営基盤の強化!社会的信用の確立!

医療法人化の5つのメリット

医療法人のメリット

法人開業のメリットとは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

メリット1.所得が大きくなるほど、節税効果が高くなります!

メリット2.院長には給与控除が適用されます!

メリット3.経費への計上が可能になります!

メリット4.経営基盤を強化できます!

メリット5.社会的信用が増します!

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メリット1.所得が大きくなるほど、節税効果が高くなります!

個人事業者と法人事業者では課税率が異なります。
個人事業者の場合は、
・900万円を超えると税率33%
1800万円を超えると税率40%
となり、所得が大きくなるほど、税率が高くなります。

一方、医療法人事業者では、「2段階比例税率」が適用され、
・800万円以下では税率18%
800万円を超えても税率30%
となり、所得が大きくなるほど、節税効果が期待できます。

メリット2.院長には給与控除が適用されます!

院長夫人等の家族を理事にすることにより、その職務に応じた役員報酬の支払いができ、課税軽減や所得分散を図ることが出来ます。

メリット3.経費への計上が可能になります!

個人営業では出来なかった、役員退職金、生命保険契約、損害保険契約等を経費(損金)に計上できます。所得を減額でき、節税効果が増します。

メリット4.経営基盤を強化できます!

事業承継(資産・負債・契約上の地位等の承継)が計画的に実行出来ます。
また医療法人には、付帯業務があり、分院や介護保険事業等への事業展開が出来ますので、より経営基盤を強くすることができます。

メリット5.社会的信用が増します!

法人会計を採用することにより、適正な財務管理を行なうことが出来、また、金融機関等への取引的信用が向上します。

医療法人化のデメリット

ただしやはり、メリットもあればデメリットもあります。
法人化により、会計処理が変わり、また個人事業主に比べ手続が煩雑になります。
法人化を決断いただく前に、デメリットもきちんと把握していただくことは、大切なことです。

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デメリット1.交際費を損金として扱える範囲に限度ができます。

デメリット2.個人事業主に比べ、手続きが煩雑になります。

  • ・役員及び従業員には原則として健康保険・厚生年金加入義務が生じます。
  • ・毎年都道府県知事に決算書類の提出が、また法務局に資産変更等の登記が義務づけられます。
  • ・都道府県知事による立ち入り検査等の指導が強化されます。
  • ・医療法人の解散は、一定の条件があり、簡単に出来ません。
経営のバランスは「費用対効果」

医療法人として経営をする為の、安定した事業所得を計上できない場合は、個人事業主で経営するのが妥当と言えます。

医療法人設立診断チェック

それでは、医療法人を設立のための条件が整っているかをご確認下さい。

土地、建物

法人の所有であるか又は長期(5~10年以上)の賃貸借契約が担保されていること。※但し、自動更新が保証されている場合には、契約期間が短期(2年ほど)でも認められる場合もあります。

財産

運転資金として、年間支出予算の2ヶ月分を上回るお金を準備できること。
⇒個人診療所を既に開設しており、決算期が2期以上黒字である場合には不要です。
※運転資金は、預貯金や医業未収入金など換金性が高いもので算出され、「法人 設立後の借入金」は運転資金として算入出来ません。

社員

原則として3名以上必要です。
⇒「社員」は株式会社の株主のようなもので、出資していない方も社員になれます。理事が社員になるケースが多いです。

役員

原則として理事3名以上・監事1名以上必要です。
理事3人以上・・・理事のうち医師または歯科医師一人を理事長とします。
監事1人以上・・・法人の利害関係者や理事の親族(6親等以内)等は就任出来ません。

提出期日の確認

提出期日の3ヶ月前より、ご準備を進める必要がございます。
下記のURLより、申請期日をお確かめ下さい。

東京都 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/hojin/h26sche/index.html
神奈川県 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f738/p8721.html
千葉県 http://www.pref.chiba.lg.jp/iryou/chiikiiryou/iryouhoujin/ninka.html
埼玉県 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/houjin-kankei/seturitu-ninka.html
栃木県 http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/welfare/iryou/ippan/1183020307865.html
茨城県 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/corporation/establish.html

ハピネス行政書士事務所にお任せください

わたしたちはプロとして、お客様からご依頼頂き、医療法人設立のために全力をつくす。
これはもちろんの事です。
ただし、ただ単に書類を作って申請する…だけの代行業務で終わりたくないと思っています。
私たちは、先生のご意向にそって、医療法人設立に至るまでの過程の中で、先生の診療の合間のお時間を大切にし、出来る限りご負担が少なくよう、スピーディーなご案内を心がけ、また何か不安点が生じた際には、丁寧に的確なアドバイスを差し上げる。このようなきめ細やかなサービスにも全力を尽くしたいと思っています。

決して高い設立費用ではなかったと実感して頂けるよう、誠心誠意のサービスを提供いたします!

手続きの流れ

ステップ1:事前相談

医療法人の設立診断チェックがお済みの方は、お電話、メール又はお問い合わせフォームから当事務所へお問い合わせください。

ステップ2:許可条件の診断

当事務所へ決算書、診療所の土地建物の登記情報または賃貸契約書をご用意ください。
医療法人を取得するための条件が揃っているかを、確認することが出来ます。
(診断費用として、御来所頂いた場合は報酬10,800円(税込)、出張診断の場合は、報酬32,400円(税込)+往復交通費が発生致します。
ただし、その後ご依頼頂いた場合、診断費用はご契約後の報酬額にすべて充当致します。)

ステップ3:書類作成

先生にご用意頂く書類は、チェックリスト形式で分かりやすい形でご案内を致します。
ご記載いただく書類は、サンプルを元に作成頂けますので、先生のご負担を出来る限り軽減いたします。
また、顧問の税理士さまとも直接連携をとり、スムーズな書類作成に努めます。

ステップ4:申請準備、代行申請(仮受付~本申請まで)

書類が整いましたら、まずは、≪仮申請≫用の書類として、提出用に2部、お客様の控えとして1部の計3部を決められた形に整え申請致します。
当事務所で、完成した書類をお客様に代わり、都庁(県庁)へ提出に参ります。

書類提出後、申請書の審議を経て、≪本申請≫へ進むことが出来ます。
本申請の書類が、医療審議会へ諮られ、答申を経てやっと≪設立認可証の交付≫がされます。

ステップ5:設立認可後の諸手続き(設立登記~医療法人設立まで)

設立認可証の交付がされたら、手続が完了!…ではございません。
設立認可証の交付後、下記の手続を、速やかに行う必要がございます。

  • 法務局:法人登記手続
  • 都道府県知事:医療法人登記完了届出
  • 保健所:法人開設許可及び個人診療所廃業届
  • 厚生局:保険医療機関指定申請

これら、すべてを完了して初めて、医療法人として営業していただくことが出来ます。
当事務所では、保健所、厚生局は、申請期日がございますので、すぐに申請に移行できるよう、設立認可証の交付前に、事前準備を進めていきます。

※その他下記の届出が必要となりますが、こちらのお手続きは、顧問税理士様にご確認下さい。

  • 税務所:法人設立・設置届出書
  • 労働基準監督署:保険関係成立届
  • 年金事務所:社会保険・厚生年金適用届

医療法人 設立実績

ハピネス行政書士事務所の最近の設立実績をご紹介いたします。

詳しくはこちら

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地域 診療科目 開設年度
東京都 江戸川区 内科(理事長特例認可申請) 平成14年
東京都 江東区 眼科 平成17年
東京都 江戸川区 歯科 平成20年
東京都 江戸川区 美容外科 平成21年
東京都 葛飾区 歯科 平成22年
東京都 港区 歯科 平成23年
東京都 中央区 内科 平成23年
東京都 豊島区 皮膚科、泌尿器科等 平成23年
東京都 江東区 耳鼻咽喉科 平成23年
東京都 葛飾区 歯科(役員変更) 平成23年
東京都 練馬区 歯科(分院開設) 平成23年
宮崎県 延岡市 歯科(医療法改正による定款変更) 平成23年
神奈川県 横浜市 婦人科 平成24年
神奈川県 川崎市 歯科 平成24年
神奈川県 川崎市 内科、小児科等 平成24年
神奈川県 川崎市 内科、小児科等(麻薬管理者に関する申請) 平成24年
東京都 新宿区 歯科(分院開設) 平成24年
東京都 国立市 歯科 平成24年
東京都 渋谷区 精神科、神経内科等(分院設立、役員変更、管理者変更) 平成24年
東京都 渋谷区 呼吸器科、循環器内科等(管理者変更) 平成24年
千葉県 船橋市 歯科 平成24年
千葉県 千葉市 歯科(分院設立) 平成24年
神奈川県 相模原市 歯科 平成25年
神奈川県 川崎市 内科、小児科等(保健医療機関指定申請) 平成25年
東京都 江戸川区 歯科 平成25年
東京都 江戸川区 内科(附帯業務開設) 平成25年
神奈川県 川崎市 内科、神経内科等 平成26年
神奈川県 川崎市 内科、小児科等(附帯業務追加、保険医変更) 平成26年
栃木県 小山市 眼科、美容皮膚科 平成26年
東京都 新宿区 歯科(ビル名変更) 平成27年
東京都 国立市 歯科(監事変更) 平成27年
東京都 文京区 産婦人科、美容皮膚科等 平成27年
東京都 日野市 内科 平成27年
神奈川県 三浦市・川崎市 歯科(分院開設) 平成27年
神奈川県 川崎市 内科(薬剤師変更) 平成27年
神奈川県 川崎市 内科、神経内科等(施設基準に係る届出) 平成27年
埼玉県 所沢市 歯科 平成27年
神奈川県 横浜市 歯科(分院開設) 平成28年
神奈川県 川崎市 内科、神経内科等(従業員・建物構造の変更) 平成28年
東京都 渋谷区 呼吸器科、循環器内科等(増床) 平成28年
東京都 江戸川区 内科(役員変更) 平成28年
東京都 世田谷区 眼科(役員変更) 平成28年
千葉県 市川市 歯科(分院設立) 平成28年
東京都 江戸川区 歯科(診療所移転) 平成29年
東京都 渋谷区 呼吸器科、循環器内科等(診療所移転) 平成29年
東京都 渋谷区 精神科、神経内科等(診療所移転) 平成29年
東京都 江戸川区 内科(理事長重任登記) 平成29年
東京都 港区 内科、アレルギー科(役員変更) 平成29年
東京都 中央区 皮膚科 平成29年
東京都 世田谷区 眼科 平成29年
東京都 武蔵野市 眼科(分院設立) 平成29年
東京都 中央区 美容皮膚科(個人診療所移転) 平成29年
東京都 港区 心療内科、精神科等(診療所名変更、医療法改正による定款変更) 平成29年
東京都 江戸川区 内科、神経内科等(診療所移転、管理者変更) 平成29年
東京都 中央区 皮膚科(役員変更) 平成30年
東京都 多摩市 内科(役員変更) 平成30年
東京都 国立市 歯科(役員変更) 平成30年
東京都 港区 心療内科、精神科等(事務所移転) 平成30年
東京都 台東区 皮膚科、小児皮膚科等(分院設立、役員変更、事務所移転) 平成30年
神奈川県 川崎市 内科、神経内科等(附帯業務追加) 平成30年
神奈川県 横浜市 歯科 平成30年
埼玉県 志木市 小児科、内科等(法人名変更、役員変更) 平成30年
東京都 調布市 内科、小児科等(役員変更) 平成31年
神奈川県 横浜市 内科、皮膚科等 平成31年
東京都 港区 心療内科、精神科等(役員変更、管理者変更) 令和1年
東京都 多摩市 歯科 令和1年
東京都 江戸川区 ペインクリニック整形外科等(診療所名変更) 令和1年
東京都 小平市 内科(役員変更) 令和1年
千葉県 鎌ケ谷市 整形外科、リハビリテーション科等(役員変更) 令和1年
東京都 江戸川区 内科(役員変更、事業整理) 令和2年
東京都 品川区 産科、婦人科(医療法改正による定款変更) 令和2年
東京都 板橋区 内科、消化器内科等(医療法改正による定款変更、役員変更、管理者変更) 令和2年
神奈川県 川崎市 内科、神経内科等(附帯業務追加、建物構造変更、施設基準に係る届出) 令和2年

設立費用について

”格安費用 金○○万円で設立手続きを代行します!!” を鵜呑みにしますか???
設立手続きは、大別して
①知事への医療法人設立認可(法人格の取得)
②保健所への開設許可
③厚生局への保険医療機関指定
の三つに区分されます。
これらすべての手続きが完了して、始めて開業する事が出来ます。
併せて約6ヶ月の期間を要します。

ネット上で、『格安費用 金○○万円で設立手続きを代行します!』と宣伝しているのは、上記①までの手続きのみで、②及び③は含まれておりません。
そこで、②及び③の手続きをお願いすると、さらに追加料金が要求されるようになっております。

当事務所の料金は、事前に料金体系を明示して、ご依頼者様に追加料金を請求するようなことは致しません。ご安心ください。

料金表

医療法人設立
手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への医療法人設立
 認可申請
・都道府県への登記事項の届出
・保健所への開設許可申請
 (法人診療所)
・保健所への実地調査立会い
 (法人診療所)
・保健所への開設届
 (法人診療所)
・保健所への廃止届
 (個人診療所)
・保健所へのエックス線装置
 備付届(法人診療所)
・保健所へのエックス線装置
 廃止届(個人診療所)
・厚生局への保険医療機関
 指定申請(法人診療所)
・厚生局への保険医療機関
 廃止届(個人診療所)
¥850,000〜

※東京23区以外、神奈川県、埼玉県、千葉県の場合は、¥900,000~となります。
医療法人設立から法人診療所開設までの手続き

※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。

※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。

※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。

分院開設(事業譲渡に係る分院開設含む)、移転
手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への定款変更認可申請
・都道府県への登記事項の届出
・保健所への開設許可申請
・保健所への実地調査立会い
・保健所への開設届
・保健所へのエックス線装置
 備付届
・厚生局への保険医療機関
 指定申請

¥650,000〜

※異なる都道府県への開設及び移転の場合は
¥750,000~となります。
定款変更認可申請から診療所開設
(移転)までの手続き

※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。

※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。

※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。

           
医療法人その他の手続き

事業報告等提出書及び役員変更届

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
都道府県への事業報告等提出書
及び資産総額の変更
¥65,000〜 毎会計年度終了後3か月以内
都道府県への役員変更届 ¥35,000〜 役員(理事長・理事・監事)に変更があった場合

一部変更

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
保健所への
開設許可事項一部変更許可申請
¥50,000〜 開設の目的、維持の方法、従業者の定員、構造概要及び平面図等の変更手続き
保健所への
開設許可事項一部変更届
¥30,000〜 開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、定款、寄附行為又は条例、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き
厚生局への
保険医療機関届出事項変更届
¥30,000〜 開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、保険医、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き

附帯業務の追加

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への定款変更認可申請
・都道府県への登記事項の届出
¥480,000〜

※異なる都道府県への附帯業務追加は、¥580,000〜となります。
附帯業務(訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、児童発達支援、メディカルフィットネス等)追加に係る定款変更認可申請等の手続き
MS法人設立
手続き項目 手続き費用
(税抜)
MS法人設立費用 ¥100,000〜
実費 定款認証手数料 ¥52,000〜
   登録免許税 ¥150,000〜
   登記簿謄本(2通) ¥1,200
   印鑑証明書(1通) ¥450
   通信費・交通費 ¥3,000〜
合 計 ¥306,650〜

※上記すべての手続きに関し、通信費・交通費等の実費が別途発生いたします。また、事情により別途報酬及び実費をいただく場合がございます。

遠方の方、詳しく知りたい方
資料ながら悩み解消
Skype相談