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医療法人、分院開設で医院、診療所を拡大

分院開設で医院、診療所を拡大!

分院開設とは?

首都圏で分院開設している医療法人では、むしろ分院の方が本院よりも売上げを伸ばしています。
分院開設とは、現在の医院及び診療所以外の場所に医院及び診療所を開設することをいいます。

分院開設には

①同一都道府県内に行なう場合(例えば中央区の医院が新宿区に分院開設する場合)
②異なる都道府県に行なう場合(例えば大阪府の医院が東京都に分院開設する場合)
があります。

①の場合は、現在の都道府県の医療法人担当部署に、
②の場合は、厚生労働大臣に、それぞれ変更申請を行います。

分院開設のポイント

分院開設においての3つのポイントをご確認下さい。

1.管理者

分院の管理者は(歯科)医師であること、かつ、法人の理事であること。

※理事長が分院の管理者になることも不可能ではありませんが、本院との関係が微妙な問題になります。この場合には事前に「当事務所」に相談して下さい。

2.医院又は診療所

分院を開設する場合には、
①個人の医院又は診療所をまず開設した後で、それを医療法人として承継する場合
②いきなり医療法人の医院又は診療所として開設する場合
がありますが、
②の場合、保健所に事前に相談しておくことが大切です。
なぜなら、定款変更認可が認められても、保健所の開設許可が受けられない場合は、開設が出来ないからです。

3.収支予算

分院開設により、“医療法人の永続性が危ぶまれるような経営状態”と判断された場合、定款変更が認められないこともあります。
例えば2期連続して赤字である等には、必要に応じて新たに拠出が必要になります。

手続の流れ

  • 1. 定款変更認可申請(都道府県又は厚生局)
  •    ↓
  •    ↓ 約1ヶ月~3ヶ月 (分院形態・管轄・時期により変動があります)
  •    ↓
  •   定款変更認可!
  •    ↓
  • 2. 変更登記申請(法務局)
  •    ↓
  •    ↓ 約1週間
  •    ↓
  •   変更登記完了!
  •    ↓
  • 3. 開設許可申請(保健所)
  •    ↓
  •    ↓ 約1週間~2週間 (分院形態・管轄・時期により変動があります)
  •    ↓
  •   開設許可書交付!

開業手続完了です!!
併せて、
・開設届、X線装置備付届出(保健所)
・保険医療機関指定申請(厚生局)
を行います!

料金表

医療法人設立
手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への医療法人設立
 認可申請
・都道府県への登記事項の届出
・保健所への開設許可申請
 (法人診療所)
・保健所への実地調査立会い
 (法人診療所)
・保健所への開設届
 (法人診療所)
・保健所への廃止届
 (個人診療所)
・保健所へのエックス線装置
 備付届(法人診療所)
・保健所へのエックス線装置
 廃止届(個人診療所)
・厚生局への保険医療機関
 指定申請(法人診療所)
・厚生局への保険医療機関
 廃止届(個人診療所)
¥850,000〜

※東京23区以外、神奈川県、埼玉県、千葉県の場合は、¥900,000~となります。
医療法人設立から法人診療所開設までの手続き

※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。

※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。

※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。

分院開設(事業譲渡に係る分院開設含む)、移転
手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への定款変更認可申請
・都道府県への登記事項の届出
・保健所への開設許可申請
・保健所への実地調査立会い
・保健所への開設届
・保健所へのエックス線装置
 備付届
・厚生局への保険医療機関
 指定申請

¥650,000〜

※異なる都道府県への開設及び移転の場合は
¥750,000~となります。
定款変更認可申請から診療所開設
(移転)までの手続き

※1 厚生局への施設基準に係る届出書及びその他指定申請(生活保護、被爆者、難病患者、労災、麻薬、PCR検査、公害治療、小児慢性、社保、国保等)については、別途費用が発生いたします。

※2 報酬以外に、保健所に支払う診療所開設許可申請の手数料が別途発生いたします。

※都道府県への申請のみ、保健所への申請のみ等、個別的な対応も可能ですので、
お申し付けくださいませ。

           
医療法人その他の手続き

事業報告等提出書及び役員変更届

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
都道府県への事業報告等提出書
及び資産総額の変更
¥65,000〜 毎会計年度終了後3か月以内
都道府県への役員変更届 ¥35,000〜 役員(理事長・理事・監事)に変更があった場合

一部変更

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
保健所への
開設許可事項一部変更許可申請
¥50,000〜 開設の目的、維持の方法、従業者の定員、構造概要及び平面図等の変更手続き
保健所への
開設許可事項一部変更届
¥30,000〜 開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、定款、寄附行為又は条例、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き
厚生局への
保険医療機関届出事項変更届
¥30,000〜 開設者の住所及び氏名、診療所名称、診療科目、保険医、管理者、管理者の住所及び氏名等の変更手続き

附帯業務の追加

手続き項目 手続き費用
(税抜)
備考
・都道府県への定款変更認可申請
・都道府県への登記事項の届出
¥480,000〜

※異なる都道府県への附帯業務追加は、¥580,000〜となります。
附帯業務(訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、児童発達支援、メディカルフィットネス等)追加に係る定款変更認可申請等の手続き
MS法人設立
手続き項目 手続き費用
(税抜)
MS法人設立費用 ¥100,000〜
実費 定款認証手数料 ¥52,000〜
   登録免許税 ¥150,000〜
   登記簿謄本(2通) ¥1,200
   印鑑証明書(1通) ¥450
   通信費・交通費 ¥3,000〜
合 計 ¥306,650〜

※上記すべての手続きに関し、通信費・交通費等の実費が別途発生いたします。また、事情により別途報酬及び実費をいただく場合がございます。

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