

分院開設で医院、診療所を拡大!
首都圏で分院開設している医療法人では、むしろ分院の方が本院よりも売上げを伸ばしています。
分院開設とは、現在の医院及び診療所以外の場所に医院及び診療所を開設することをいいます。
①同一都道府県内に行なう場合(例えば中央区の医院が新宿区に分院開設する場合)
②異なる都道府県に行なう場合(例えば大阪府の医院が東京都に分院開設する場合)
があります。
①の場合は、現在の都道府県の医療法人担当部署に、
②の場合は、厚生労働大臣に、それぞれ変更申請を行います。
分院開設においての3つのポイントをご確認下さい。
分院の管理者は(歯科)医師であること、かつ、法人の理事であること。
分院を開設する場合には、
①個人の医院又は診療所をまず開設した後で、それを医療法人として承継する場合
②いきなり医療法人の医院又は診療所として開設する場合
がありますが、
②の場合、保健所に事前に相談しておくことが大切です。
なぜなら、定款変更認可が認められても、保健所の開設許可が受けられない場合は、開設が出来ないからです。
分院開設により、“医療法人の永続性が危ぶまれるような経営状態”と判断された場合、定款変更が認められないこともあります。
例えば2期連続して赤字である等には、必要に応じて新たに拠出が必要になります。
開業手続完了です!!
併せて、
・開設届、X線装置備付届出(保健所)
・保険医療機関指定申請(厚生局)
を行います!
※理事長が分院の管理者になることも不可能ではありませんが、本院との関係が微妙な問題になります。この場合には事前に「当事務所」に相談して下さい。