【宅建業免許】試験合格後、すぐに専任の宅建士になれるの?
2021年2月10日
宅地建物取引業者は、事務所ごとに“専任の宅地建物取引士”を置くことが定められています。
12月に宅建試験の合格発表がありましたので、不動産会社の専任取引士になることを検討されている方も多いのではないでしょうか。
宅地建物取引士には、専任の取引士とそれ以外の取引士とがいますが、今回は、事務所ごとに常勤で在籍していなければならない“専任の宅地建物取引士”についてお話しします。
宅地建物取引士とは
「宅地建物取引士試験(宅建)」に合格後、取引士資格登録を行い、取引士証の交付を受けている方が該当します。
単に宅建の試験に合格しているだけでは足りず、“取引士証の交付を受けている”というところがポイントです。
取引士証の交付を受けるには?
取引士証交付までの流れは下記の通りです。
「宅地建物取引士試験(宅建)」合格
⇩
宅地建物取引に関し、
・2年以上の実務経験がある方・・・ 資格登録申請 → 取引士証交付
・実務経験が2年未満の方・・・・・ 登録実務講習を受講(修了試験あり) → 修了証発行
→ 資格登録申請 → 取引士証交付
大昔に宅建に合格!今からでも専任の取引士になれる?
何年も前に試験に合格していて、最近になって不動産会社へ転職したところ、取引士の登録をするように言われた、等といったケースもよく耳にします。
合格後、かなり時間が経っていたとしても資格自体は有効ですので、専任の宅地建物取引士になることは可能です。
但し、合格後1年以上が経過していて登録を行っていなかった場合は、別途“法定講習”を受講する必要があります。
2年以上の実務経験が無い方は、前述の登録実務講習修了後にさらに法定講習を受講する必要があるため、2つの講習を受けることになります。
尚、一度登録したことがあっても、更新せず取引士証の有効期限が切れている場合は、法定講習の受講が必須となりますのでご注意くださいね。
※2021年1月現在、コロナの感染拡大を防止する観点から、法定講習は自宅でテキストにて学習し、確認テストを郵送で提出する形が取られています。
宅建業者の専任取引士になる場合は、全体のスケジュールを把握して、早めに準備を進めていくことが大切です。
安田