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【古物商許可】古物台帳には全ての取引の記録が必要!?

記録

2021年1月13日


寒さが一段と増し、冬本番の気候となっていますね。
私の地元東北でも、ここ十数年で一番の積雪となっているようです。コロナ対策もしっかりと行いつつ、風邪などの対策も徹底していきたいですね。

さて、今回は最近お問い合わせを頂いた、『古物台帳』の記載についてお話しします。

古物商の許可取得後は、古物取引の内容について、帳簿(古物台帳)へ記録する義務があります。【古物営業法第16条】

古物台帳に記録しなければならない事項

①取引年月日
②古物の品目・数量
③古物の特徴
④相手方の住所・氏名・職業・年齢
⑤本人確認の方法 など

尚、取引価格の合計金額が1万円未満の場合は、原則古物台帳への記録は不要です。

但し、1万円未満であっても、買取時に必ず台帳へ記録しなければならない品目があります。

1万円未満の買取であっても古物台帳への記載が必要な品目

・バイク
・書籍
・ゲームソフト
・CD、DVD等

上記の品目の買取については、盗品の流通等の可能性が比較的高い事などから、金額の多寡に関係なく、記録を残す必要があるとされています。

安価に買い取ったものは記載が不要に思えてしまうかもしれませんが、法律上定められたルールですので、きちんと記録してくださいね。

尚、古物台帳は、最後の記載をした日から3年間営業所に備え付けておく義務があります。
パソコン等で記録している場合は、データで保管しておくことも可能ですので、しっかりと保存しておきましょう!

  • 安田

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