【宅建業免許】他社の役員が専任取引士になることはできるのか
2020年12月14日
一気に師走の雰囲気が漂ってきましたね。年末年始は、これまでとは違った形で過ごす方も多いのではないでしょうか。来年はコロナが収束し、当たり前に帰省したり、家族に会いに行ったりできる世の中になることを、切に願います。
さて、今日は宅建業免許の申請について、ご質問を頂くことの多い専任取引士の専任についてお話しします。
専任の宅地建物取引士とは
宅地建物取引士には、事務所ごとに専任の状態で設置する必要のある“専任取引士”と、それ以外の一般の取引士とがあります。どちらも重要事項説明を行うなど、業務は同じと考えて良いですが、専任の取引士はその名の通り、その営業所の“専任”でなければなりません。(専任であると認められるには、「常勤性」と「専従性」が認められなければなりません。)
また、この専任の取引士は、事務所ごとに宅建業に従事する者の5名に1名以上の割合で設置することが義務付けられています。
他社の役員でありながら専任の取引士になることは可能なのか?
専任取引士になろうとする方が、他社で取締役に就任しているケースも割とよくありますね。そういった場合、「(代表権のない)取締役」に就任している方で、あくまでも非常勤の取締役であるにすぎない場合は、専任取引士になることが可能です。
非常勤であることを証明する書類としては、取締役になっている会社の「非常勤証明書」が必要です。非常勤証明書には、その方が間違いなく“現在非常勤役員である旨”を記載し、法人の実印を押印してもらう必要があります。
尚、他社で「代表取締役(または代表権のある取締役)」になっている場合は、専任取引士になることが認められていません。(東京都の場合)
たとえ代表取締役が二名以上いる会社で、実際にその方が非常勤の代表取締役であったとしても、一切認めないというのが東京都の考え方ですのでご注意下さい。
宅建業免許の新規申請を行う場合や、人員の変更を行う場合などは、一度上記内容も確認した上で手続きを行ってくださいね!
安田