建設業許可上の財務諸表について① ~貸借対照表と損益計算書~
2020年4月15日
自動車運転免許をお持ちの方は多いかと思いますが、私も今年4月から更新期間を迎えております。
本日警視庁から更新手続きの休止(再開時期未定)が発表されましたね。有効期間延長のお手続きは忘れずにやりましょう。
さて今回は建設業許可の決算変更届の提出書類のうち、「貸借対照表」と「損益計算書」についてご説明します。
「貸借対照表」と「損益計算書」
これらは法人税の確定申告で作成するためよく知られた資料です。
貸借対照表とは、事業年度末日時点での財産状態を明らかにするもので、損益計算書とは、収益・費用を詳らかにし、経営活動の結果を示すものです。
但し建設業者(建設業許可をお持ちの方)が毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出を義務付けられている事業年度終了報告(決算変更届)では、会計計算規則の規定によらず、建設業法施行規則の定める様式に従い財務諸表を作成しなければなりません。
様式の違いのひとつとして挙げられるのは、特有の勘定科目が使用される点です。例えば・・・
貸借対照表では
- ・完成工事未収金(→売掛金にあたる)
- ・未成工事支出金(→仕掛品にあたる)
- ・工事未払金(→買掛金、未払金にあたる)
- ・未成工事受入金(→前受金にあたる)
損益計算書では
- ・完成工事高(→売上高にあたる)
- ・完成工事原価(→売上原価にあたる)
があります。
弊所で決算変更の届出のお手伝いをさせていただく場合には、税理士さんが作成した財務諸表の写しをいただき、使用人数、兼業(建設業以外の事業)の売上や原価、工事経歴書との整合性などお客様に実態をお伺いしたうえで提出書類を作成しております。
来週は原価報告書について更新予定です。
長屋 弘子