建築士事務所登録に必要な管理建築士とは
2020年4月22日
今週は、弊所で建設業許可に関連してお問い合わせの多い、建築士事務所登録における管理建築士についてお話します。
建築士事務所登録について
報酬を得て“設計等”を業として行う場合には、事務所所在地の都道府県知事ごとに建築士事務所登録を行う必要があります。(建設業者が請負の一環として、事実上の設計等を業として行う場合は、建設業許可のほかに建築士事務所登録も必要となります。)
“設計等”とは、
①建築物の設計
②建築物の工事監理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指導監督
⑤建築物に関する調査または鑑定
⑥建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
のことを指します。
建築士事務所登録には“管理建築士”が必要
建築士事務所登録をするためには、専任の建築士として管理建築士を置く必要があります。一級建築士事務所の場合は一級建築士、二級建築士事務所の場合は二級建築士である管理建築士が必要です。
管理建築士の要件
- ・一級/二級建築士の有資格者であること
- ・建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、管理建築士講習の課程を修了していること。
- ・事務所に専任でいること(雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、常勤している必要があるため、他の事務所の管理建築士になっている方や、派遣労働者等は管理建築士にはなれません。)
管理建築士がいなくなったら・・?
退職・異動等により管理建築士が不在になった場合は、廃業事由に該当するため、30日以内に廃業等の届出を行う必要がありますのでご注意下さい。
尚、東京都の場合、通常は管理建築士に関する手続き等は窓口でのみ受け付けられますが、現在は新型コロナの影響で、郵送での対応が可能となっています。状況は日々変わりそうですので、手続き前に申請先への確認が必要ですね。
安田