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資本金と基本財産

2015年11月9日


2015年11月9日(月)

 

おはようございます。柴本です。

 

前回、一般財団法人のお話をしたので、もう少し追加します。

株式会社の場合、会社スタート時の運転資金としてや、その会社自身の体力を示すひとつの目安として資本金があります。

新会社法の施行により会社設立時の最低資本金制度が撤廃され、資本金額1円という株式会社も可能となりましたが、

労働者派遣業をはじめとする許認可において、一定額以上の資本金額を有していることが条件となるケースが少なくありません。

 

建設業許可申請にあたっても資本金額は申請内容のひとつで、新規申請の際には、金額を記載して登記簿謄本と添付します。

ところが、一般財団法人についてはこの資本金という概念がありません。

 

いままでの建設業手続きでは、一般財団法人においてこの資本金をどう扱うかがあいまいで、基本財産の額を記載したり、

その年の決算報告書に記載されている一般正味財産の額を記載するなど、担当官によって対応が異なっていました。

 

今回の手続きのなかでも、この資本金額をどうするのかというのがひとつの焦点となったのですが、

一般正味財産や基本財産との違いをもとに担当官とやりとりをすることで、今後の建設業許可において、「資本金額は0(なし)と統一する」という連絡を先日東京都庁からいただきました。

それにともない、株主調書も該当なしと統一され、いままで頭を悩ませていた事項がまとめてすっきり解決しました。

 

一般財団法人は株式会社と異なり許認可の申請書にあてはめるのが困難な場合がございます。

そんな場合は是非一度弊所にご相談ください。

 

柴本

 

 

 

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