産業廃棄物収集運搬業許可の申請について
2015年11月4日
こんにちは。入江です。
今週のはじめの月曜日は、厚手のコートを慌てて引っ張り出すほど冷たい雨が降りましたが、昨日本日と暖かい気持ちの良いお天気が続き、気温の変化に体調崩さぬよう気を付けたいところです。
さて、現在私は、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きのご依頼を頂き、申請書の作成を進めております。
幣所の産業廃棄物収集運搬業許可の代行申請は、東京都だけでなく、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県と実績がございます。
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物を「積む場所」と「積み降ろす場所」両方の許可が必要となります。例えば、千葉県内で廃棄物を積み、東京都で廃棄物を積み降ろす場合は千葉県と東京都の許可を有していないといけません。
また更に、平成23年3月までは、例えば神奈川県でも政令指定都市である川崎市・横浜市、相模原市、横須賀市は、それぞれ許可をとらなければいけませんでした。しかし、平成23年4月からは県の許可を有していれば、各政令都市で許可をとらなくても県全域で事業が行えるようになりました。それにより、政令指定都市で許可を有していた会社様も、更新の際は県の新規申請にする方がいらっしゃいます。今後もそのような会社様が増えてくることと思います。
産業廃棄物収集運搬業許可申請も各都県によりかなり必要書類等が異なります。お気軽にお問い合わせ下さいませ。
happiness