【産業廃棄物収集運搬業許可】法律の施行に伴う「登記されてないことの証明書」の取り扱いの変更について
2020年5月9日
コロナも未だ収束せず、まだまだ気を緩めないように生活しないといけませんね。
さて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が、令和元年6月14日に公布されたことを受け、許認可の申請時に求められる必要書類に一部変更が出てきています。
弊所で日々申請をしている、建設業許可・宅建業免許・古物商許可等の手続きに係る添付書類にも直接影響が出ていますね。
私は現在、神奈川県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類を作成しているのですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、令和元年 12 月 14 日から「成年被後見人又は被保佐人」が欠格事由ではなくなり、「登記されてないことの証明書」の添付が不要となりました。
但し、東京都、埼玉県、神奈川県に関しては、現時点では法人の場合「申請者」については添付不要ですが、「役員等・5%以上の株主又は出資者・政令使用人」に関してはこれまで同様添付書類となっておりますので注意が必要です。
また、申請者の方も成年被後見人又は被保佐人に該当する場合は、役所の指示により別途書類が必要となります。状況により変わる場合もあるため、こまめなチェックが必要ですね。
本日も不備がないよう、仕事も気を緩めないように進めていきます。
北山 恵子