複数の都道府県をまたいで産業廃棄物を運びたい!許可はどこで取るのか!?
2020年3月18日
こんにちは。そろそろ彼岸の入りですね。
暑さ寒さも彼岸までという言葉通り、暖かい日が増えてきました。とはいえ、まだ朝晩の気温差が大きいので、皆さま風邪などひかないように気を付けてお過ごしください。
先月に続き、産業廃棄物収集運搬業に関するお話をさせて頂きたいと思います。
今回は、複数の県で業務を行う場合の許可についてです。
事務所のある場所と収集運搬を行う場所が違う場合
この場合、必要になるのは収集運搬を行う都道府県の許可のみであり、事務所のある都道府県の許可は不要です。
産業廃棄物収集運搬業において必要になるのは、あくまで「荷物の積み降ろしを行う都道府県」の許可です。イメージ的には、実際に作業をする場所(都道府県)の許可、という感じですね。
荷物を積む県と荷物を降ろす県が違う場合
この場合、それぞれの都道府県で許可が必要になります。
例えば、神奈川県で荷物を積んで東京都で降ろす場合は、神奈川県及び東京都の許可が必要ということです。
通過するだけの県でも許可は必要か?
では、積み降ろしはしないけれど通過する県はどうでしょうか?
この場合、通過する県についての許可は不要です。
例えば、神奈川県で荷物を積んで、東京都を通過し埼玉県で降ろす場合、通過するだけの東京都では、荷物の積み降ろしは行っていない形になります。そのため東京都の許可は不要なのです。
一見複雑そうに見えますが、「荷物を積む場所」と「荷物を降ろす場所」の許可、と考えるとイメージしやすいと思います。
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