【宅建業免許】専任の宅地建物取引士について
2017年1月24日
2017年1月24日(火)
こんにちは。安田です。
先週末は大寒の名にふさわしい冷え込みとなり、東京でも雪がちらついていました。今週もこの寒さはまだ続きそうですので、皆様風邪にはくれぐれもお気を付け下さいませ。
さて、弊所にてご依頼を頂く業務の中で、宅建業の免許に関する手続きがございますが、宅建業の免許の要件の一つに、
「営業所ごとに専任の宅地建物取引士を設置する」というものがあります。
宅建業に従事する者のうち、5人に1人は専任の取引士でなければならず、新規申請や更新申請の際には「宅地建物取引業に従事する者の名簿」を提出することになるのですが、
この「宅地建物取引業に従事する者」には、非常勤の役員や監査役、一時的に事務の補助をするアルバイト等は該当しません。
また、他の業種と兼業している場合で、宅建業が副次的な場合については、宅建業に従事する者についてのみ該当することとなります。尚、常勤の役員でほかの業種を担当していても、宅建業に係る比重が大きい場合は該当することになります。
万が一この専任の取引士の人数が要件に満たなくなった場合は、2週間以内に新たな専任の取引士を補充する等の措置を取らなければなりませんので、注意が必要です。
又、専任の取引士の退任や就任があった場合は、それぞれ退任・就任の日から30日以内に宅建業免許の変更届を提出する必要があります。(交代ではなく、純粋に増員する場合も同様です。)
このように、スムーズに申請を完了させるためには、一つの事項についても様々な点に注意して書類を作成する必要があります。
弊所では、宅建業に関しても多様なケースの案件を取り扱っておりますので、是非一度ご相談下さいませ。
安田
安田