専門学校設立の条件
2017年1月25日
専門学校の設立を受験生の塾と同じに考える人が多いです。
塾の開設ならテナントのスペースを借りて開業することができますが、 専門学校は学校法人ですので、学校法人の条件が揃わないと設立することはできません。 その条件がなかなか難しいのです。
確かに、学校法人になると、社会的な信用度が高まり、非課税法人になるので、学校法人 を活用したい気持ちは分かるのですが、、、とても時間とお金がかかるのです。
最近の傾向として、既存ビルを専門学校に転用して使いたいという問い合わせが多いですが、 よくよく話を聞き、そしてこちらから説明すると、あまりも面倒なので、結局は計画を断念する方が ほとんどです。
その条件とは、まず建築基準法上の用途が「校舎」「専修学校」という状態になっていることが必要です。 通常のビルは、事務所とか店舗の用途になっていますので、「校舎」「専修学校」に用途変更する必要があります。
(1)耐震構造に改修できる建物で、かつ(2)バリアーフリーの使用態様に改修すること、2階以上なら エレベーター設置が義務付けられます。 この承認を許可してもらって改修工事をしても、開校まで1年ほどかかるのです。
さらに、土地建物は学校に寄付するので、総資産の3割までしか担保に入れることができません。 その上、年間経費の3ヶ月から4ヶ月分の経常経費を現金で用意しなければならないのです。 日本語学校が株式会社で設立できるのとは大違いですね。
それでも専門学校の設立を検討したいという方が後を絶たないのです。ご時勢なのでしょうか。
ハピネス行政書士事務所は事前予約にて、有料相談を行っています。全国対応ですので、真剣に 専門学校を検討している方は、下記まで是非お問い合わせ下さい。
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菅原 賢司
菅原 賢司