【建設業許可】解体工事業を追加したい!
2018年12月19日
こんにちは。安田です。
花屋の店先で赤や白のポインセチアが誇らしげに並んでいるのを見かけると、厳しい寒さも心なしか和らぎます。
「解体工事業」の新設
さて、約40年ぶりに建設業許可の業種区分が見直され、平成28年6月から「解体工事業」という業種が新設されました。
平成28年6月1日施行日において「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事を行っている建設業者は、平成31年5月末までは「解体工事業」の許可を受けずに施工することができますが、その後も解体工事を行う場合は新たに「解体工事業」の許可を追加(業種追加申請)する必要があります。
これに際し、近頃解体工事業の業種追加申請についてお問合せを数多く頂戴しております。中でも、最も多くご質問頂くのが、
この資格で解体工事の専任技術者になれますか?
というものです。
例えば、一級土木施工管理技士や二級土木施工管理技士(土木)等については、平成27年度までの合格者については“1年以上の解体工事に関する実務経験”または“登録解体工事講習の受講”が必要となります。
※講習の申込み先は下記のいずれかです。
・全国建設研修センター
・全国解体工事業団体連合会
但し現時点では、実務経験が無く講習の受講も未済であっても、解体工事業の技術者と“みなされ”、みなし技術者として申請することも可能です。(※その場合は平成33年3月31日までに要件を満たしたうえで、改めて有資格区分の変更が必要です。)
現在は講習がかなり混み合っているようで、最近では弊所で“みなし”で申請しつつ、並行して講習受講の予約をされているお客様もいらっしゃいます。
その他、他資格や実務経験についても、現時点では経過措置がございますので、ご不明な点は是非ご相談くださいませ。
安田