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【解体業】経過措置終了まで約1年。解体工事業の許可失効にご注意を!

<経過措置終了まで約1年>解体工事業の許可失効にご注意を!

2020年3月6日


こんにちは。安田です。
解体工事業の技術者要件に関する経過措置が、終了まであと1年ほどとなりました。

令和3年(2021年)3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日時点で既存の方)も解体工事業の技術者とみなされ、許可を申請することができたため、みなしの専任技術者で解体工事業の許可を取得された建設業者様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

みなし技術者のままでは解体工事の許可は継続できない

みなしの専任技術者で解体工事業の許可を申請(業種追加を含む)している場合、その有効期限は令和3年(2021年)3月31日までとなり、それまでに必ず要件に合致した専任技術者への変更が必要となります。

みなしの技術者と認められる資格等は様々ありますが、例えば、平成27年度以前に2級土木施工管理技士(土木)に合格した資格者の場合、2021年3月31日までに要件に合致した専任技術者を立て、かつ変更の届出を行わなければなりません。

なお、同じ方をそのまま専任技術者とする場合は、解体工事に係る1年以上の実務経験を証明するか、「登録解体工事講習」を受講(修了証原本の提示が必要)し、有資格区分の変更の届出を行う必要があります。

変更手続きをしないとどうなるのか

期限までに専任技術者について変更手続きを行わなかった場合は、解体工事業について廃業の届出事由に該当します。また、廃業届を提出しなかった場合、解体工事業の許可については取消の対象となりますので、十分にお気を付けください。

  • 安田

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