【古物商許可】失効に注意!古物営業法改正で気を付けること
2018年12月21日
こんにちは。安田です。
古物商の許可をお持ちの皆様、今年2018年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されたのは既にご存知でしょうか?
この改正は施行日が2段階に分かれており、「営業制限の見直し」「簡易取消の新設」「欠格事由の追加」「主たる営業所等の届出」等については今年10月24日に施行され、「許可単位の見直し」については“改正法公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日”に施行されます。
今回は、古物商許可をお持ちのすべての事業主の方が対象となる、「主たる営業所等届出」についてお話しします。
「主たる営業所等届出」とは!?
許可を受けている古物商・古物市場主が、古物に関する営業のメインとなる営業所を1カ所定め、その営業所の所在地を管轄する警察署に届け出るといったものです。
注意すべき点は・・・!?
営業所がもともと1つであっても届出が必要となるという点です。この届出を行うことにより、改正法全面施行日以降においても新法に対応した古物の許可を受けているとみなされることになります。
逆に言うと、既に許可を受けている事業者がこの届出をせずに改正法の全面施行日後に古物営業を行った場合、「無許可営業」として扱われてしまうのです。(許可は失効となるため、引き続き営業しようとする場合はまた許可申請を行うことになります。)
まだ全面施行までは少し時間がありそうにも見えますが、“改正法公布の日から2年=2020年4月24日というのはあくまでも一番遅い場合の期限となりますので、お早めにご準備して頂いた方が良いのではないでしょうか。
また、古物商許可は更新が無いため、他の許認可に比べ変更事項が生じても手続きをしないまま放置してしまっている事業者様も多いようです。自社の変更手続きに漏れが無いかどうかのチェックも含め、一度ご確認いただくことをおすすめします。
安田