解体工事業を営む方へ
2017年2月13日
2017年2月13日(月)
こんにちは。安田です。
2月に入り、比較的天候が穏やかな関東ですが、空気がかなり乾燥していますので、皆様風邪には充分にお気を付け下さいませ。
さて、建設業法の改正に伴い、平成28年6月より解体工事業の許可が新設されました。
従来は「とび・土工工事業」に含まれていた工作物解体工事を独立させ、業種区分に「解体工事業」が追加された形となります。
但し、既にとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者については、経過措置として施行日から3年間(平成31年5月まで)は、とび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けることなく引き続き解体工事を行うことができます。
また、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経験とみなされ、
平成33年3月までは、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)も、解体工事業の技術者とみなされます。
尚、請負金額500万円未満の解体工事のみを行う場合は「解体工事業者登録」で足りるのですが、こちらは建設業許可とは異なり、工事を行うことのできる場所は「登録を受けている都道府県」に限られます。よって、工事を行う都道府県全てにおいて、それぞれ登録を行う必要があります。これは、元請・下請の別にかかわらず必要となりますので注意が必要です。
また、解体工事業許可取得に不可欠な専任技術者と、解体工事業登録の際に設置する技術管理者は、それぞれ要件が異なっています。
解体工事業を営むご予定のお客様は、許可・登録を問わず、是非一度弊所までご相談ください。
安田
安田