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都市型ハイヤー 大阪と東京の申請の違い

2017年12月4日


平成29年12月4日(月)

 

こんにちは。井上です。

 

鍋の美味しい季節がきました。簡単でなおかつ美味しいので、我が家の冬は鍋ばかりです。

 

さて、今回も都市型ハイヤーの申請について、お伝えしたいと思います。

 

現在、東京都、千葉県、大阪府でハイヤーの申請準備を進めています。東京都と千葉県は管轄が関東運輸局であり、申請書類は同じものを用意すれば問題ないです。

 

しかし、大阪府での申請は近畿運輸局が管轄であり、申請書類の内容が異なってきます。以前にも少しお伝えしましたが、東京では不要だが、大阪では必要な書類及び手続きとしては下記が挙げられます。

 

1.運行管理者の職務経歴書

2.営業所、休憩・仮眠室の写真

3.運転手さんの免許証の写し

4.許可申請に係る事前相談及び事業計画書の作成

5.車庫、営業所の実地調査

 

 

事前相談は近畿運輸局にて行われます。都市型ハイヤーのルール等を知らないまま申請を行う方が多いこと、申請件数が少なく、事業の継続性に近畿運輸局が懐疑的なこと等から、事前相談の機会を設けているとのことです。

私も先日、事前相談に同席いたしましたが、関東運輸局管轄では経験がなかったので、新鮮な体験でした。

事業計画の作成も運送系の許認可ではあまり出てくるものではないので、良い勉強となりました。

 

大阪は日帰りなので、観光できないのが残念ですが、行き帰りの駅弁を楽しみに準備を進めていきます。

 

全国どこでも申請のお手伝いをいたします。ハピネス行政書士事務所にぜひお申し付けください。

 

井上

 

 

  • 井上 駿佑

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