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都市型ハイヤーの営業区域についての注意点

2017年11月28日


平成29年11月28日(火)

 

おはようございます。井上です。

久しぶりの更新です。あっという間に冬の気候になってしまいました。
乾燥すると、インフルエンザを含め、風邪等流行りますので、ご注意ください。

さて、弊所には相変わらずたくさんの都市型ハイヤーに関する問い合わせを頂いております。

現在、都内で3社、千葉で1社、大阪で2社の申請の準備を行っております。
東京で許認可を取得したお客様から、大阪に営業所を設置したいというご依頼を頂いたりと、ご信頼を頂いており、本当にありがたく感じています。

さて、本日は都市型ハイヤー、その他ハイヤーの営業区域について、お伝えします。

ハイヤーは車庫を出発し、車庫に戻るまでの区間で回送、実運送問わず、運賃が発生します。そのため、営業区域についても勘違いをしやすいのです。

営業区域の考え方についてですが、ハイヤーもタクシーと同じくお客様が乗った場所が発地点、お客様が下りた場所が発着点となります。

例えば、特別区・武三交通圏(特別区と武蔵野市、三鷹市)が営業区域のハイヤー会社が車庫を出発し、羽田空港でお客様をお乗せし、成田空港まで送迎し、車庫まで戻ることは発地点が営業区域内に入っておりますので、問題がございません。

しかし、特別区・武三交通圏(特別区と武蔵野市、三鷹市)が営業区域のハイヤー会社が車庫を出発し、成田空港でお客様をお乗せし、日光まで送迎し、車庫まで戻ることは発地点及び発着点の両方ともが営業区域内に入っておりませんので、区域外運送となり、問題がございます。

事業計画の作成等の助けとなれば幸いです。

 

弊所はタクシー、ハイヤーの申請について数多くの経験を積んできております。タクシー、ハイヤーの申請はぜひ弊所にご依頼頂ければと存じます。

 

井上

  • 井上 駿佑

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