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トラック

都市型ハイヤー

一般貨物の許可には、役員に法令試験が課せられております。
詳しくはハピネス行政書士事務所まで!

ハピネス行政書士事務所にお任せ下さい

運送業の許可は、取って終わりではなく各種変更手続き、毎年の事業報告書の作成などの行政手続がございます。
例えば、車を増やすために駐車場の面積が足りない場合は、面積を変更する手続きや役員が変わった場合も速やかに変更届を提出する必要があります。
ハピネス行政書士事務所は許可取得後もお客様をサポート致します。
運送業に関する申請は当事務所に全てお任せ下さい。

一般貨物自動車運送事業とは

トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指し、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。

一般貨物自動車運送事業許可取得の要件

1.営業所
  • 1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
    賃貸借契約書は原則1年以上(但し、契約が自動更新の場合は半年以上でも可)の使用権限になっていることが必です。
  • 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと
    地目が田、畑また市街化調整区域は不可
  • 規模が適切なこと
    事務を行うための机、帳簿等を保管する棚、電話・コピー機などの事務機器を設置できる面積(マンションや社長の自宅を営業所にすることも可能です。)
2.車庫
  • 1年以上の使用権原を有すること(登記簿謄本や賃貸借契約書、使用承諾書等で証明)
  • 原則、営業所に併設していること
    併設していない場合は、営業所から直線距離で10km以内(東京都特別区、神奈川県、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20km以内)にあること。
  • 自動車全てを容易に収納できること。
    必要面積の目安 7.5t超車38㎡、7.5t以下車28㎡、2tロング車20㎡、2t以下車15㎡
  • 車庫前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと(車道幅員6.5m以上)
  • 農地法・都市計画法に抵触しないこと
3.休憩・睡眠施設
  • 原則、営業所に併設していること
    併設していない場合は、営業所から直線距離で10km以内(東京都特別区、神奈川県、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20km以内)にあること。
  • 睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡の広さを有すること
4.車両
  • 営業所ごとに5台以上必要(霊柩車の場合は1台から可)
  • 使用権原を有する裏付けがあること
5.運行管理体制
  • 事業計画に適した運転者数を常時確保すること
  • 運行管理の担当役員などの運行管理に関する指揮系統が明確であること
  • 車庫と営業所が離れている場合の連絡手段
  • 点呼体制が確立されていること
6.資金計画(事業開始に要する資金)
項目 内容
車両費 取得価格(分割の場合は1年分の割賦金)
施設購入・使用料 土地、建物の購入費又は賃借料の1年分
保険料 自賠責保険、任意保険の1年分
各種税 自動車税及び自動車重量税の1年分、自動車取得税
運転資金 人件費、社会保険料、燃料油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費について6ヶ月分に相当する額
その他 水道光熱費、広告宣伝費等の2ヶ月分
合計 事業開始に要する資金の合計

※上記所要資金の全額以上の自己資金が申請日以降許可日までの間、常時確保されている事が必要です。申請時点と修正時点で残高証明書を2度提出します。

7.運行管理者及び整備管理者の確保
  • 運行管理者:
     29両まで1人、30~59両まで2人以上、60~89両まで3人以上、90~119両まで4人以上
    整備管理者:トラックの場合、5台以上で1人を確保すること
  • 運行管理者の要件
    運行管理者試験に合格すること(運行管理者資格者証が必要です)
  • 整備管理者の要件
    点検もしくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者もしくは自動車整備士の有資格者(1,2,3級)
8.損害賠償能力
  • 自賠責保険・共済に加入すること
  • 対人保険賠償額1名につき、無制限の任意保険に加入すること

一般貨物許可申請から運輸開始までの手続きの流れ

  • 1. 事前打ち合わせ
    イ) 場所の確保(営業所、車庫、仮眠施設)
    ロ)運行管理者、整備管理者の確保
    ハ)法令試験を受ける役員の選定
    二)車輛、任意保険の見積書の手配等
  •    ↓
  • 2.許可申請・運賃認可申請
    会社情報の確認(決算書、定款、謄本、役員履歴等)
    車輛、任意保険の見積書の手配
    運賃認可に当たっての料金設定
  •    ↓
  • 3.役員の法令試験受験(試験合格後に書類審査が開始)
  •    ↓
  • 4.運輸局の書類審査
  •    ↓ (申請から約3ヶ月)
  • 5.許可書の交付
    登録免許税12万円の支払い、運行管理者・整備管理者の選任届出、連絡票の発行
  •    ↓ (許可日から6ヶ月以内)
  • 6.運輸開始届出

一般貨物業許可の譲受・譲渡

一般貨物業許可は譲渡譲受可能な許可ですので、譲受譲渡契約成立後、契約書を作成し、車輛の移動だけ(場合により、営業所及び従業員の異動も含む)で手続き上は可能です。

  • 1.譲渡譲受契約書の作成
  •    ↓
  • 2.許可申請・運賃認可申請
    会社情報(直近の貸借対照書、定款、会社謄本、役員履歴等)
  •    ↓
  • 3.役員の法令試験受験
    譲受側が許可業者でない場合、受験が義務付けられ、合格後に書類審査が開始される。
    (注)許可業者が譲受する場合は法令試験免除されます。
  •    ↓
  • 4.運輸局の書類審査  申請から約3ヶ月
  •    ↓
  • 5.許可書の交付
  •    ↓
  • 6.譲受譲渡終了届出

料金表

事前相談

手続き費用 手続き内容
¥10,000
税込¥11,000
1時間程度
※ご契約後、報酬に充当いたします。

一般貨物自動車運送業許可

区分 手続き費用 手続き内容
許可 ¥465,000
税込¥511,500
事前相談・許可申請・運賃認可・連絡書の発行・開始届
※別途、交通費及び実費をいただきます。
変更 ¥30,000~
税込¥33,000~
支局の窓口に3部提出

一般貨物自動車譲渡譲受の手続き

区分 手続き費用 手続き内容
譲渡譲受 ¥465,000~
税込¥511,500~
事前相談・許可申請・連絡書の発行・終了届

貸切バス許可

区分 手続き費用 手続き内容
許可 ¥610,000
税込¥671,000
事前相談・許可申請・運賃認可・開始届
※別途、交通費及び実費をいただきます。
更新 ¥400,000
税込¥440,000
※別途、交通費及び実費をいただきます。
変更 ¥30,000~
税込¥33,000~
役員、営業所、駐車場の変更等

タクシー譲渡譲受の手続き

1.譲渡譲受認可申請手続き

区分 手続き費用 手続き内容
10台  ¥450,000
税込¥495,000
事前相談・譲渡譲受認可申請
※別途、交通費及び実費をいただきます。
※連絡書及び納付書の発行は含みません。
10台~ 要相談

その他、個別の手続き承ります!

2.連絡書の発行

区分 手続き費用 手続き内容
10台 ¥30,000(税込¥33,000) 連絡書及び納付書の作成・提出
20台 ¥60,000(税込¥66,000)
30台 ¥90,000(税込¥99,000)
40台 ¥120,000(税込¥132,000)
50台 ¥150,000(税込¥165,000)

3.車検証名義変更

区分 手続き費用 手続き内容
10台 ¥50,000(税込¥55,000) 要相談
20台 ¥100,000(税込¥110,000)
30台 ¥150,000(税込¥165,000)
40台 ¥180,000(税込¥198,000)
50台 ¥200,000(税込¥220,000)

4.譲渡譲受終了届出 ¥30,000(税込¥33,000)

上記の報酬金額は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県に限らせていただきます。他の県で申請の場合は、ご相談ください。

また、出張封印をご希望の場合は提携事務所をご紹介しますので、お申し付けくださいませ。


・報酬額には、交通費等の実費は含まれません。
・実費は業務着手前にお支払いをお願い致します。
・事情変更の場合は追加で報酬及び実費をいただく場合もございます。

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