在留資格認定証明書の不交付について
2017年12月18日
平成29年12月18日(水)
こんにちは。井上です。
本日は朝から東京入国管理局にて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書の不交付理由を確認して来ました。
ご依頼内容はベトナムのIT技術者を日本に呼びたいとのことでしたが、3名同時に申請した中、1名だけが不交付でした。在留資格認定証明書交付申請は申請書類の中に簡易書留用の返信用封筒が入っているため、結果は封筒で来ます。(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請は許可の場合はハガキが来ます。)
不交付の場合は「在留資格認定証明書不交付通知書」という書類が入っており、不交付の要件と理由が記載されています。しかし、ここに記載された要件と理由は具体的なものでなく、「申請書類等に疑義がないとは認められない。」等のざっくりとしたものしか記載されていません。そのため、後日入管にて、不交付理由の説明を受ける必要があります。
その説明を本日、東京入国管理局にて受けてきました。2回のC5カウンターで番号札を取り、不交付理由の確認の旨をお伝えすると、また違う番号札を渡され、しばらく待ちます。本日は先に10組が待っていましたが、2時間ほどで奥の部屋へと通され、説明を受けました。
肝心の不交付理由ですが、この方は以前にも「技能実習生」として、来日した経験があり、その際の申請書の記載内容とこの度の在留資格認定証明書交付申請書の記載内容に相違があり、整合性が取れないとの理由でした。
在留資格認定証明書は不交付に伴う申請禁止期間等のペナルティはなく、不交付理由の改善が可能であれば、再申請することは可能です。
この方の申請書類の整合性をどのように整え、不交付理由の改善を行うか、よく考えて進めて参ります。
井上
井上 駿佑