産業廃棄物収集運搬業のディーゼル規制
2020年2月22日
こんにちは。
2月も半ばを過ぎ、あちこちで梅の花が咲いているのを見かけますね。
今年は例年よりも開花が早いそうです。少し早い春の気配を感じながら、通勤路に咲いている梅を楽しんでいます。
ここ数ヶ月、産業廃棄物収集運搬業許可に関するご依頼をいくつかお受けしました。
今回は、ディーゼル規制に関するお話をさせていただきます。
なぜディーゼル規制が必要なの?
幹線道路の多い首都圏では、自動車から排出されるPM(粒子状物質)の数値が高い事が問題視されていました。PMは、大気汚染の原因になるのはもちろん、呼吸器疾患や肺がんなどを誘発させるなど健康面への影響もあると言われています。
このような背景を踏まえて、PMについて規制する条例ができました。関東では東京都(しょ島を除く)、埼玉県、千葉県、神奈川県が対象になっています。
罰則はあるの?
違反車両の運行禁止命令が出され、それに従わない場合は事業者名の公表、50万円以下の罰金となります。
対象エリアじゃないから安心!ではないかもしれない?!
注意しなければいけないのは、ディーゼル規制対象外の県で許可を取っている場合です。もちろん規制対象外の地域ですので、その県でのみ仕事をする場合はディーゼル規制対象車かどうかは問われません。
けれど、事業の拡大などで他の県で新たに許可を取ろうとした場合、その県がディーゼル規制対象地域であれば、当然規制に対応した車両が必要になります。
古い車両を継続して使用している会社様はお気を付けください。
産業廃棄物収集運搬業許可では車両の要件が重要になります。
自社の車両がどのようなものか、改めて目を向けてみてください。
happiness