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都市型ハイヤーの新規申請

2016年9月27日


平成28年9月27日(火)

 

こんばんは。井上です。

 

弊所では9月末締め切りの日本語学校の申請が大詰めを迎えています。今回は基準の改正が提出の間際にあったこともあり、慌ただしい雰囲気の中、準備を進めています。

 

余裕をもって提出できるよう、抜かりなく進めます。

 

さて、最近本当にタクシー、ハイヤー関連のお問い合わせが多くなっています。

 

本日は名古屋で都市型ハイヤーを行いたいお客様と、現在、お勤めのタクシー会社から独立し、お仲間と都市型ハイヤーの会社を作りたいというお客様2組から問い合わせがありました。

2020年の東京オリンピックに向け、どんどん勢いが増しているように感じます。

 

また、現在私はタクシーからその他ハイヤーへの車種区分変更のご依頼を頂いております。書類自体は難しいものは何もないですが、運賃の考え方は少し特殊です。

 

都市型ハイヤーは上限下限と細かく運賃が設定されていますが、その他ハイヤーはタクシーの公定幅運賃の下限額以上であれば良いというアバウトなものです

また、距離制を用いなければ、メーターの設置は不要です。ここは都市型ハイヤーもその他ハイヤーも同じです。

 

その会社様がその他ハイヤーをどのように活用するのか気になるところです。

 

 

弊所では全国の申請に対応しております。また、タクシーだけでなく、トラック、バスも弊所は得意としております。

 

ぜひ弊所にお申し付けください。

 

井上

  • 井上 駿佑

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