大阪・京都でのタクシーの許可について
2016年9月20日
平成28年9月20日(火)
こんばんは。井上です。
東海から関東にかけて今夜、台風がもっとも近づくとのことです。お気をつけください。
さて、本日は大阪と京都でのタクシーの許可についてお伝えします。
何故、大阪と京都なのかというと・・・
本日、名古屋在住の中国のお客様から「大阪と京都でタクシーをやりたいんだけど、できますか。」と問い合わせがありました。大阪、京都でのタクシーの許可の経験が全くなかったので、すぐに近畿運輸局に連絡し、諸々の条件を確認しました。
その結果、タクシーに関してはかなり制限があり、大阪府では泉州交通圏(和泉市より以南の地域)、京都では中部交通圏、中丹交通圏、丹後交通圏のみでの新規参入が可能でした。(京都市内は不可)
実際の需要は存じませんが、素人目には泉州や京都市内以外の京都ではあまり、需要がないように感じます。
しかし、タクシーでは上記のとおり、厳しい制限がありますが、都市型ハイヤーに関しては大阪、京都全ての交通圏で新規の申請が可能でした。お電話を頂いたお客様も、よくよく話を聞いてみると、都市型ハイヤーの許可申請がご希望でした。
最近、中国のお客様から都市型ハイヤーに関する問い合わせが増えてきています。都市型ハイヤーの有効活用にビジネスチャンスの匂いがします。
井上
井上 駿佑